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収入のある人は年金を受け取れないと聞きましたが本当ですか?国民年金は満額受け取っても月6万円台で正直暮らせる額ではありません。暮らせるという人もいるでしょうが暮らせない人は仕事につく必要がありますよね。そうすると国民年金は受け取れないので払い損になる気がします。どうなんでしょう?

A 回答 (5件)

 「収入のある人は年金を受け取れない」とは、厚生年金の報酬比例部分と、厚生年金の定額部分についての話です。


 したがって、国民年金=基礎年金部分については、収入があるために減額されることは、現在の制度下ではありません。
 したがって、「国民年金は受け取れないので払い損になる」については、少なくとも前提の段階で間違ったもの、といわざるをえません。
 国民年金だけで暮らせるかどうかはまた別問題ですが、国民年金加入者には、「国民年金基金」という選択肢もあることを忘れてはいけません。
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こんにちは。


既に回答がありますが、国民年金は受け取れます。
それでも暮らせないと思うのはもっともな話ではありますので、どうしても自助努力が必要です。国民年金の付加年金は金額が僅かですがお得な制度なので利用してみては如何でしょうか。(個人型の確定拠出年金も良いかと。)年金受給までにある程度の資産を築いておけるかどうかで老体に鞭打つ必要があるか分かれてくるかと思います。
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国民年金保険による老齢基礎年金の受給権は在職等で失権、減額の対象となりません。



当然、厚生年金の定額部分も旧法の国民年金部で出来てきますから減額対象外です。加給金も対象外です。但し停止率が100%を超えると加給金も支給停止となります。

老齢厚生年金のうち報酬比例部の在職による支給(一部もしくは全部)停止を在職老齢年金(在老)と呼びます。65歳を超えると高在老です。70歳になると停止が解除されて本来額が給付されます。

よって国民年金保険料の払い損は自己の過失による未納以外にはありません。御安心ください。

尚、国民年金1号被保険者であるなら付加年金をお勧めします。良い?制度ですよ。

参考URL:http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02 …
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自宅があれば何とか生活は出来そうですが、かつかつでしょう。


生活保護の金額の方が多いのですから。
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国民年金はもともと、生涯現役であることが多い個人事業主を対象とした公的年金です


当然、収入があっても受け取れます
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