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お世話になります。
私は11月の半ばに出産を予定している者です。
勤めていた会社を7月で退職し、半年以内の出産ということで健保から出産手当金を受給する予定でおります。(多分日当は6000円ほどになる予定)
ここで困ったことに気がつきました。
産前42日にあたる月(私の場合10月でしょうか)から産後58日は扶養から外れないと出産手当金は受給できなくなってしまうのでしょうか。
健保からは特にそのような注意は受けていなかったので、7月から主人の扶養に入り、産前42日を切った今現在も扶養に入ったままです。こちらのサイトで知識をいただき焦って主人が早速会社の担当者に問い合わせたところ、「確かに出産手当金は収入なので受給額次第では扶養から外さなければいけないようだが、実際には特に調べていない」と返答があっただけでした。
この頼りない担当者の言葉を鵜呑みにして、せっかくの手当金が受給できなくなってしまうのはいやです。
実際のところ、今からでも扶養を外れる手続きをすれば間に合いますでしょうか?素人で仕組みが全然分かったいないので、罰則などご存知のかたがいらっしゃいましたら教えていただきたくお願いいたします。

A 回答 (2件)

健康保険に関する扶養のみお答えします。


出産手当金は普通に請求してください。逆に手当金支給期間の扶養をバックデートでも抜けるようにすればあなたに全額請求がいくことになります。扶養でない期間は国民健康保険(年金も)に加入し保険料を払ってください。保険料を払えば国民健康保険で7割の医療費を負担してくれます。

ただ実際には面倒なので高額医療とか特殊事情がない限り組合健保の場合などは特に問題視されないと思います。でもだからといって黙っていれば扶養のままでも出産手当金がもらえるとは思わないでください。あくまでも煩雑な作業をするのが面倒なため請求しないだけです。担当者が変われば請求権の時効が来ない限り請求する可能性はあると思ったほうがいいです。
特に罰則はありません。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。今からでも間に合うのであると知り、安心致しました。主人の健保の担当者にもう一度確認してみます。ご丁寧にありがとうございました!

お礼日時:2005/10/31 23:16

ちょっと混乱されているようですが、税金のカテですので、所得税の扶養の件かな~、と思いましたが、どうも健康保険の扶養のような気もしますが。



まず、扶養には、所得税と健康保険の2種類があります。

所得税の扶養については、1月~12月までの所得金額が38万円(給与収入ベースに直せば103万円)以下であれば、扶養に入る事ができ、失業給付や出産手当金については、所得税の非課税とされるため所得には含まれませんので、給与収入金額が103万円以下であれば扶養に入る事ができます。

一方の健康保険の扶養については、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満である場合に、扶養にできますが、所得税で非課税とされる失業給付や出産手当金についても収入に含まれますので、その受給する金額が年換算で130万円以上となると見込まれる時は、健康保険の方は扶養から抜けなければなりませんので、金額的に今回はそれに該当すると思いますので、出産手当金を受給している間は、ご主人の扶養から抜けなければならないものと思います。

ただ、それと出産手当金の受給は別問題で、ご主人の扶養から抜けるからといっても、資格喪失後6ヶ月以内の出産で退職前の被保険者期間が継続して1年以上という要件を満たしている限りは、出産手当金の受給にはなんら影響がないものとは思います。
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この回答へのお礼

すみません!確かに、税法上と健保上の扶養を少し混乱しておりました。
いただいた知識を踏まえてもう一度主人の会社の担当者に確認してみようと思います。大変丁寧で分かりやすいご回答をありがとうございました。

お礼日時:2005/10/31 23:11

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