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交差点から5m以内は駐車場の出入口は禁止となっていますが、この場合、交差点のどの部分からの距離なのでしょうか?

交差点の中心、角、横断歩道、停止線などが考えられますが、正しくはどこからなのでしょうか?

また詳しく載っている文献やホームページがあればご紹介ください。

A 回答 (1件)

 交差点の端部です。

ただし、横断歩道や停止線がある場合は、そこからさらに5mです。
 適用法令は、駐車場施行令第7条、及び道路交通法第44条です(5mの基準は道路交通法)。

参考URL:http://www.shi.co.jp/psg/park/law.htm

この回答への補足

回答ありがとうございます。ご存じでしたら補足ください。
1.端部というとアールが付いているような交差点は、アールの起点と言うことになりますでしょうか?
2.停止線の場合、中央より片側にしかないですが、この場合停止線のない側はどういう取扱になりますでしょうか(停止線の延長線上?)?
3.道路交通法44条を見たところ、停止線については記載がないのですが、この根拠は何でしょうか?
細かい話ですが、よろしくお願いします。

補足日時:2005/11/01 17:50
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