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土地 100/土地受贈益 100  という土地の無償譲渡を受けた時の仕訳なのですが、実現主義の原則の見地から何か問題があるのでしょうか?
つまり、借方科目が貨幣性資産でもないのに、貸方に収益勘定を計上するのは、未実現利益の計上であるということになるのでしょうか?
このようなことを人から聞き、疑問に思っています。
どなたか解る方、教えてくださいませ。

A 回答 (3件)

一般的には、収益獲得の確実性と利益処分可能性の確保の2点から収益計上に実現主義が求められており、確かに未実現利益の計上になるのかなと思えますね。



ただ、たとえ現金売上だったとしても、その現金がずっと維持されるわけではなく、すぐに固定資産の購入や買掛金の支払に当てられるかもしれません。配当可能利益に相当する貨幣性資産が維持される保障はどこにもなく、一時的な貨幣性資産の取得が利益処分性の確保に直結するわけではないのです。
「収益実現の本質は、収益獲得の確実性にあり、収益実現の要素に利益処分可能性を求めるのは妥当でなく、貨幣性資産の獲得も収益獲得の確実性の指標のひとつに過ぎない。」

ってなことが、醍醐聰東大教授の「会計学講義」とかいう本に書いてあったと思います。
じゃあ、どういう場合に収益獲得が確実になるのかというと、いろいろ書いてあったと思いますが詳しくは忘れました。なるほどと納得させられた記憶があるような、ないような。

醍醐教授の考えに従えば、土地の受贈益も実現利益になるんだと思います。
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この回答へのお礼

わかりやすかったです。ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/15 17:04

実務上(法人税法上)はこの仕訳をしなければいけません。


税務署からすればこの収益を上げてもらえなければ税金が取れないわけですから、この仕訳をしなければ指摘を受ける(計上を求められる)ことになります。

ですがおっしゃっているように実現しているわけではないと言われればそうだと思います。
実際金銭を受け取っていないのに、それによる利益に対して税金が課せられることになるので問題がないと言いきれないような気はします。

的確な答になっていないかも知れません。
参考までにどうぞ。
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土地の価額が妥当であるならばよろしいのではないでしょうか

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