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 色々と調べてみたのですが,よく分かりませんでしたので,質問させていただきます。
 本年10月に,養老保険に加入したのですが(契約者:妻,被保険者:私,受取人:妻),保険料については,収入のない妻の貯金で支払いました(前納)。
 この場合の保険料についてですが,厳密にいうと,私(夫)が支払ったものではないかと思うのですが,客観的にみると,妻に収入がないので,私が支払ったものとみることができるかと思います。
 この場合,私は「給与所得者の保険料控除申告書」に,生命保険料控除の申告をしてよいものでしょうか。
 どなたかご教授願います。

A 回答 (5件)

保険会社からの源泉徴収用の控除証明書の名義人が質問主様になっているなら、年末調整時に記入は出来ます。

この回答への補足

 回答ありがとうございます。証明書の名義人は妻になっております。この場合は記入不可でしょうか。

補足日時:2005/11/04 16:26
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申告してもOKです。

この場合金の出所は関係ありません。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2005/11/04 16:41

扶養されているので申告して大丈夫です。


あともし、その養老保険以外の保険で10万以上あるなら
申告しても意味がありません。
10万で控除5万が上限なので・・

この回答への補足

 回答ありがとうございます。保険は当該養老保険のみの加入でしたので,苦慮しておりました。
 回答者No.1様の「保険会社からの源泉徴収用の控除証明書の名義人が質問主様になっているなら、年末調整時に記入は出来ます。」についてはどうお考えでしょうか。なお,証明書の名義人は妻となっております。

補足日時:2005/11/04 16:45
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生命保険料控除の対象となるのは、あくまでも保険料を実際に負担した者となります。


(扶養うんぬんも全く関係ありません)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm

ですから、例え奥様が収入がなかったとしても、現実に奥様の蓄えの中から支払ったのであれば、奥様が支払った事となりますので、奥様の生命保険料控除の対象にしかなりません。

誤解が多いところですが、生命保険料控除に関しては、契約者は誰であるかは関係なく、保険料負担者が問題となりますので、控除証明書は契約者名で来るものと思いますが、実際の保険料負担者が違う場合は、名前が違っていたとしても、保険料負担者で控除できます。
(もちろん、アカの他人は控除できませんが)
逆に言えば、控除証明書の名前で控除対象者は判断できない、という事です。

仮に、ご質問者様が支払ったものとすれば、満期になって保険金を受け取った場合は、受取人である奥様がご質問者様から贈与を受けた事となり、贈与税の対象となってくる事とはなります。

この回答への補足

 分かりやすい回答ありがとうございます。私は,「保険料を実際に負担した者」ではありませんので,申告できないのですね。
 これに関連してもうひとつ伺いたいのですが,「保険料を実際に負担した者」についての疎明資料は,申告の際不要であったかと思います。そうなりますと,私のようなケースでも申告している方もいらっしゃると思料されます。このあたりのチェック体制はどのようになっているのでしょうか。
 

補足日時:2005/11/04 17:14
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>これに関連してもうひとつ伺いたいのですが,「保険料を実際に負担した者」についての疎明資料は,申告の際不要であったかと思います。

そうなりますと,私のようなケースでも申告している方もいらっしゃると思料されます。このあたりのチェック体制はどのようになっているのでしょうか。

確かにその通りで、これに関しては書類の提出を求められる訳ではありませんので、現実にはチェックは厳しいものとは思います。

ただ、所得税法においては、保険料控除申告書は、その本人が会社を経由して納税地の所轄税務署長へ提出すべき事となっており、ただ実務上は、会社に保存しておいて税務署から提示を求められた時に対応できるようにしておく事となっています。
ですから、会社としてはご本人の申告を信用して誠実に年末調整を行うのみですが、ご本人が実際と違う申告をしていたならば、そのご本人が所轄税務署長に対して虚偽の申告をしている事となります。

チェックが困難だからと言って、虚偽の申告をするかしないかは、後はご本人次第という他はないですね~。
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この回答へのお礼

 なるほどですね。大変参考になりました。
 お手数をおかけして申し訳ありませんでした。

お礼日時:2005/11/04 20:34

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