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日本に住んでいる外国人が、数週間母国に一時帰国する際、お土産を空港内ではなく、大阪のでんでんタウンにあるような免税店で買い物をしたとします。彼の買い物は、消費税免税の対象となりますか?

A 回答 (2件)

空港に限らず、免税店での免税品の購入は旅券の提示が必要です。

特に空港(の出入国審査後の免税店)以外での免税は外国旅券の特権とも言えるものです。

外国旅券の提示は必須ですが、「日本に住んでいる外国人」という部分が気になります。租税を日本に納めているのであれば、通常、日本の免税店での免税措置は受けれないと考えられます。免税店によっては、贈答先が外国であることを証明すれば免税措置を受けれることもありますので、この2点を免税店でご確認ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。店の人に聞いてみますが、普通、書類は後で税務署ですべて確認するんですかね?たとえば店の人の判断が間違っていて免税措置を受け、本当は免税措置を受けられなかった場合、後でややこしいことになれば困りますから。

お礼日時:2005/11/08 20:20

>普通、書類は後で税務署ですべて確認するんですかね?たとえば店の人の判断が間違っていて免税措置を受け、本当は免税措置を受けられなかった場合、後でややこしいことになれば困りますから。



どういう書類を残すか、また税務調査が入ったときにどこまで調査するかしだいでしょう。

旅券の所持人頁だけコピーするようなら在留資格は分かりません。査証欄をコピーするようなら分かるでしょう。普通は所持人頁だけだと思いますが。

税務調査でも、個々の書類を全てチェックするほど、地税も国税も暇ではないはずです。

それでも仮に指摘を受けたとしても、住所は分からないでしょうから、店舗側のミスになると思います。

先にも書きましたが、日本に居地がある外国人が免税措置を受けられないとすれば、外登証や査証欄での確認になるはずです。それでもミスをしたならば、購入者も確認しているとなれば、通常は店舗先の責任でしょう。

例えていうなら、「100万円のものを間違えて10万円で売った。購入者は本当に10万円なのか事前に確認した」という場合の、90万円は誰が負担するのか、ということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。店の人に任せることにします。

お礼日時:2005/11/10 13:45

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