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友人が隣の騒音に悩まされていました。今の世の中、逆切れと
か逆恨みが怖いんで、市役所へ苦情を申し立てました。
その際に、相手には自分の名前は出さないように念をおしました。
ところが、市役所職員が相手方へ「実は・・・、お隣の○○さん
からなんですよ」と名前を漏らしてしまいました。
そのために、相手方が苦情のすべてを友人からのものと思い込み
根に持っているようで、何の証拠もないのに、自分のパソコンを
ハッキングしただろうなどと友人宅へ言いがかりをつけてきて、
その時に市役所情報漏洩を友人は知ることとなりました。
このような場合、情報を漏らした職員にはどのような処分が相当
でしょうか?また、市役所の責任のとり方はどうするべきでしょうか?

A 回答 (6件)

守秘義務って何なんでしょう?私は,プライベートなことを複数にオープンにされ。

今でも精神的にショックを受けています。相手は,精神障害者などの相談員です。
相手の処分は,何もなく。平気で相談員や支援する立場です。
誰だって誰にも知られたくないことがありますよね。本当に馬鹿にしているんだと思います。
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地方公務員法


(秘密を守る義務)
第34条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

                と、なっており、その趣旨は「住民の名誉,信用,プライバシーに関わる個人的な秘密や地方公共団体の不利益となるような公的な秘密については,公務に対する住民の信頼を損なうことがないようにする」ためですので、法理論的には地公法第34条違反です。

で、
(罰則)
第60条 左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役    又は三万円以下の罰金に処する。
1 第十三条の規定に違反して差別をした者
2 第三十四条第一項又は第二項の規定(第九条の二第 十二項において準用する場合を含む。)に違反し
 て秘密を漏らした者

  に該当しますが、守秘義務により守られる法益とのかね合いでは、少々、処分性が低いので、さしあたり取り得る手段は、配達証明か、できたら内容証明で市長宛に事実関係を明記し、期限を切って「守秘義務違反に対する市の対応と該当職員に対する処分」の回答を求めるくらいですかね。

 市長宛に出すと秘書課経由で担当課にいくので、きっちり処分がされます。
と、言っても該当職員が口頭で所属長から口頭注意され、質問者さんに、担当所属長名で謝罪文が送られるくらいかな。

 これを重く受け止めるかどうかは当該市役所の資質によります。
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 あなたは、名前を出さないことを条件に苦情を申し立てたと評価できますので、言語道断な情報漏えいですね。

具体的な利害関係がある者への情報漏えいですから、一般の企業が住所・氏名・電話番号などを漏えいさせることよりも、はるかに実害が大きいと言えます。
 当該情報漏えいにつき、改めて市に対し苦情を申し立てるべきです。オンブズマン制度のある自治体でしたら、そちらに申し立てるのも有効です。マスコミへの投稿なども、一法です。
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常識で考えて下さいね 部屋の騒音の問題なのですから


両隣か上下の部屋しかありません。騒音の種類が
どたばたする 家具を動かす音というなら 下の部屋が
怪しく 音楽 テレビのボリュームという問題なら
両隣が疑われるのは明らかです。
貴方の友人をA 反対側の住人をBとして 仮にですよ、
謝りに行くからABどっちか教えてくれと言われれば
あぁそうですか と言って教えるのが人情だと思いますし
隠しとおす必要のある情報だとも思いません。

その結果変な言いがかりをつけてくるなら それは別問題
で 悪質なら警察に相談すればということになると
思います。
市役所の処分ですか まぁ口頭注意くらいでしょうね
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役所、警察に言っても民事不介入です。


民事は弁護士相談です。
役所に無料の困りごと相談もあります。
名前を出したのは良くありませんが、守秘義務とも言わないでしょうね。
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市役所で対応された方が実際に行く方に言い忘れたか、そういう心遣いをして頂けなかったか、どちらかと思います。


が、残念ながら、情報漏洩には当たらないと思われます。今は個人情報保護法というのもありますが、これも該当しないのではないかと。

参考URL:http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/
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