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19歳ですが、留年したためまだ高校3年生です。
その場合法律では何時までバイトの勤務は認められているのでしょうか?
回答のほうよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

19歳ということであれば、夜勤も可能なのではないかと思います。



参照
労働基準法第61条第1項
使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。

但し、学業に支障がないアルバイトをされたほうがよいと思いますし、学校によっては、
アルバイトを許可しないところ
アルバイトをしてもよいが許可制か申し出ることを条件としている
アルバイトは許可しないが長期休暇時(夏休みなど)のみOKしている
というところがあると思いますので、学校の確認は必要でしょう。

また、高校生で、居酒屋などでアルバイトをしている話を聞くことがありますが、高校生としてふさわしくない場所でのアルバイトは、たとえ19歳であってもやめたほうがよいと思います。
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スミマセン。

No1ですが・・・。

留年した理由が病気のため入院したなど、出席日数が足りないという理由なら仕方がないのかもしれませんが、学力不足の場合には、アルバイトは許可しないところは多いかもしれません。

知人に学校の教職員をしているものがいますが、試験の点数があまりよくない人には、アルバイトを許可していません。
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