No.3ベストアンサー
- 回答日時:
生命保険金が、民法上遺産の範囲に入らず、保険会社から指定人に支払われる契約金であることは、
既に#1、#2で皆さんがおっしゃっているとおりです。
ただし、保険受取人を「相続人」と指定している場合には、分割を受ける…、ではなく、
「被相続人」が指定されている場合には…です。
ですから、別個の扱いにされてよいわけですが、遺産分割というものは
(1)遺言で禁じられた場合のほかは、相続人全員の協議でどのように分けるかを決める。
(2)その協議が調わない場合には裁判所に申立てて調停、審判によって決めてもらう。
ということになります。
そして、(1)の協議で決める段階では多くの場合、保険金についても全く別個に扱うということは少なく、
幾分の加減をすることが多いようです。
法的な仕組みはたしかに別個の契約ではあるのですが、
その金額が他の財産に比べて大きくあまりにも衡平を缺くといった場合などには、
(2)の調停ではもちろん、審判の段階でも特別受益として加減することがあります。
No.2
- 回答日時:
遺言がある場合は、その内容にしたがって財産を分割しますが、ない場合は民法の規定により法定相続人が、法定割合によって受け取ることになります。
生命保険金は、受取人が指定されていますので、遺産相続ではなくて契約行為ですので、その保険契約に基づいて、指定された人が受け取ることになります。その場合は、相続税の対象となりますが法定相続人の人数に500万円を乗じた額までは、税金がかかりません。
亡きご主人が奥様のために残してくれた、大切な財産ですので喜んで受け取って、有意義に活用してください。
参考URL:http://www5c.biglobe.ne.jp/~yama-3/zeikin.htm
No.1
- 回答日時:
>なおかつ固定資産や定期預金等の財産も半分もらって、良いのでしょうか。
良いのです(^^)。堂々ともらってください。
保険契約や約款により受取人が指定されている生命保険金は民法896条の相続に由来するものではなく、民法537条による第三者のためにする保険契約として扱われます。
よって、生命保険金の有無により、その他の相続財産の分割に影響を及ぼすことはありません。
ただし、保険受取人を「相続人」と指定している場合には、その他財産に組み込まれて分割を受けることとなります。
ですが、注意すべきは民法上は相続税の扱いを受けない場合でも、税法上は相続税がかかりますので注意が必要です。
判例
平成10年12月22日福岡高裁宮崎支部決定、家裁月報51巻5号49頁:
被保険者死亡の場合はその法定相続人に支払う旨の約款により支払われる死亡保険金は、特段の事情のない限り、被保険者死亡時におけるその相続人であるべき者の固有財産であるから、抗告人(申述人)らによる同保険金の請求及び受領は、相続財産の一部の処分にあたらない。
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