No.6ベストアンサー
- 回答日時:
No1さんがお書きのように、訴えられたら、弁護士に相談するなり本人訴訟するなりしないとだめです。
「どう考えても言いがかり」という裁判には「反訴」という手段があります。私も使ったことがあります。ただ弁護士の方は「反訴しても裁判所は中々認めないので・・・」と渋っていましたが、尻をたたいて反訴し、勝訴しました。
弁護士費用の支払いも裁判所はなかなか認められないですから、弁護士費用、経費プラスアルファと請求額を低くしたのが有効だったかもしれません。
反訴すると、独立した別の裁判としては扱われず、同じ裁判官で処理されますから、手数が倍にはなりません。弁護士も別料金は(私の場合は?)請求されませんでした。
反訴の理由は「根拠のない裁判を起こされて精神的苦痛を受けたので慰謝料とかかった実費経費を払え」というようなもので良いようです。私の場合はこの理由で、反訴しました。
勝っても相手から1円も取れない裁判は意味が無いでしょう。反訴すれば、こちらが勝つということは、反訴でも勝つことになりますから、弁護士料くらいは回収できる可能性があるでしょう。
この回答への補足
反訴に付いてですが、弁護士費用Book?を見せられ、3割引で格安にしておく。と言われました。
ベテランで人間的にも信用の置ける人物だと思っていたのですが・・・只、名誉に関してはかなり執着するようです。
moonliverさんの反訴理由と同じ様な事を提案したのですが、もう1つ別の裁判を起こして反訴する・・・そんな、提案をしてきました。
本当に、全くの素人なので法律学?の考え方もイマイチ理解しずらく、困ったものです。最近は、混乱の真っ只中です。
詳しく教えて頂き有り難うございました。
反訴の件ですが、なんかお金にならないことは余りしたくないみたいです。弁護士選びも大変ですね。
何人か知っていますが、名誉・金が真理より大事な人が殆どです。
恵まれてないのでしょうか?
でも、友人に言わせると、普通だよ!ですって。
感謝いたします。
No.5
- 回答日時:
まったく筋違いと言うのであれば、裁判に勝てるでしょう。
ただ、その「言いがかり、訴える相手が違うと思う」と言うのは、あくまでもあなたの判断ですので、それに甘んじるのは危険ではないでしょうか。
手紙(内容証明郵便にする必要が見当たりません)を出して、相手に訴えを取り下げるよう依頼するのもいいでしょう。
ただし、もし相手がそれによって訴えを取り下げなかった場合、あなたが裁判自体を無視すれば、相手の主張を認めた事になり、あなたの敗訴が確定してしまいます。
なお、弁護士に相談するのが最善ですが、たとえ勝訴して訴訟費用が相手持ちになったとしても、こちらの弁護士費用までは負担してもらえませんので、ご注意を。
頑張ってください。
丁寧に教えてくださって有り難うございました。
もう一度、客観的に判断してみたいと思います。
しかしながら、色んな弁護士がいることに驚きました。
談合って、普通なんでしょうか。
法学的理論?っと言うのも何だか分かりませんし・・・
参考にさせて頂き、頑張ります。
No.4
- 回答日時:
では100%勝つ話でしょ。
弁護士に相談して答弁書を作成してもらい、勝訴すれば費用は全部あいて持ちですからさっさと対応してその弁護士さん収入を増やしましょうって話ね。内容証明(でなくともいいけど)は、相手への温情で出してもあげてもいいですよ。もしそれで相手が、ありゃ、相手がまちがっていたんかあ、こりゃあ恥だからこんな訴訟を取り下げようって思ってくれることを期待しての場合ですけど。
そうならなくて、相手がとりさげてくれないとき、答弁書もださず出廷もしなかったら、敗訴するのは当たり前。うまく使えば吉。弁護士は儲けなし。
最近、そんな変な訴訟も増えていると聞きます。だって、相手が出てこなかったら勝訴ですよ。わざと出てこれない(こない法律知識のないいい加減な)相手を訴えたりして合法的に銭を奪う。悪賢いやつもいるもんだね。いまの裁判・司法制度にはその手の商売にはいい対応策がないのよ。
有り難うございました。
弁護士も、何だか、信用出来なくなっています。
やっぱり、裏で・・・まぁ、良く聞く話でしたが、身に降りかかると嫌なものです。
本当に、変な法律ですよね。
もう、ウンザリです。
細かく教えて頂いて有り難うございました。ど素人なので、お礼の仕方も分からずスイマセン。
次点とさせて頂いた点も申し訳なく思っています。
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