特に被害にあっているわけではなく、頭の中で思いついた素朴な疑問ですが、付き合っていただければ幸いです。
裁判をひたすらしかけてくる人をA氏、大変田舎に住んでいるとします。
オークションで出品したら、A氏が落札したとします。せいぜい数百円ぐらい。しかし、ものが届いたら、「予想していたものとは違う。楽しみに待っていた時間・機会が奪われたので、精神的苦痛として2万円払え。」といわれる。出品者は当然支払いを拒否しますが、そうしたら、「いやなら正式裁判にするぞ」と言われる。
裁判に出席したら、まずA氏の言いがかりと判明して、出品者が勝てることは間違いないとは思いますが、問題は、A氏はど田舎に住んでいるために、裁判所に出頭する手間および交通費数万円払うことになり、むしろ出品者にとっては損です。かといって、裁判に欠席すると、相手の言いがかりが確定して、支払い義務が生じてしまう。どうしたらいいのでしょうか?
一番簡単なのは、「じゃあ2万円払います」といって、けりをつけることだと思いますが、これではA氏の思うつぼかと思います。どうやったら、相手にぎゃふんと言わせ、二度と裁判を起こしたくなくなるのでしょうか?何かいい手はありますか?
私が考えているのは、裁判に欠席し、負けが確定しても、ひたすら支払い要求を無視する。遠いので、a氏は金を取りにもこれないだろうから、結局確定した分を回収できなく、裁判費用だけ損になる。これですかね?ただ、請求額が20万円ぐらいだったら、さすがに無視するわけにもいかないでしょうが。2ちゃんねるの管理者のような作戦ということかと思いますが、いかがでしょうか(ただし、額はぜんぜん小さいですが)。
No.1
- 回答日時:
裁判費用は負けた側が払うのが普通なので、勝訴したなら被告が原告の交通費を出す必要はありません。
また、言いがかりで裁判を起こされたということで、告訴できます。
法的に何と言う訴訟かは忘れました。
最初の裁判に勝った後に、交通費や損害を請求すればいいでしょう。
あなたの想像が現実になったなら、架空請求が横行してしまいます。
実際にありもしない債務をでっち上げて裁判を起こし、相手が嫌がって払うだろうと思ったら出廷してコテンパンにやられたという、一種の架空請求(の発展型?)犯罪がありました。
犯罪として失敗したので、その一件だけだったようですが。
こんなこと許せないと、かなり強固な弁護団がついたと思いました。
No.2
- 回答日時:
No.3
- 回答日時:
A氏が出品者を訴えるわけですよね。
出品者は地元の裁判所に行くのですから、それほど交通費はかからないと思いますよ。
A氏は訴える方ですから、田舎から相手の住所を管轄する裁判所に出てくる必要があって大変ですけど。
裁判で一番困るのは
「無い袖は振れない」です。
財産は一切無い、住んでいる豪邸は友人が好意で貸してくれた家、食事は一流レストイランで食べるが、勤め先の会社が立て替えてくれて、出世払いで返す約束、などという人は幾らでもいて、外車に乗って夜のクラブで豪遊して、生活保護を受けている人も知っています。
こういう人からは何も取れません、法律上は無一文ですから。
この回答への補足
書き方が悪くてすみません。
A氏の地元の裁判所に訴えを起こすという意味です。したがって、A氏はバス代ぐらいですけど、出品者は、A氏の地元まで行かなければいけないので、出品者の時間および数万円の交通費が損ではないかということです。
私のつたない理解では、A氏の地元で裁判を起こすことができるのかと思いますが、もし出品者の地元でしか裁判を起こすことができないなら、そもそも私の疑問があまり意味を持たなくなってしまうので、その点もご教示いただければありがたいです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
裁判に訴えるには証拠が必要です。
きちんとした証拠をそろえ。必要な法的根拠を明示し訴状を作成します。よほど裁判慣れした人以外は弁護士に依頼しなければなリません。その時点で着手金として30~40万円ぐらい必要となります。正確な証拠をそろえたりする作業は簡単ではありません。訴えられた側は弁護士を立てなくても裁判に臨めます。送られてきた訴状を見て、答弁書を作成し裁判所に送れば第1回公判を欠席してもかまいません。かかる費用は紙代と郵送料ぐらいでしょう。
相手の証拠がいい加減なら公判を維持することも難しいでしょう。
ちなみに裁判に負けても相手の弁護士費用などを負けた側が支払う必要はありません。「訴訟費用は被告らの負担とする」などの決定があっても、訴状を提出する際の印紙代などを意味するだけです(実際にはこれすら負けた側が払うことは少ないようです)。
訴えるだけ大損になるでしょう。
とても分かりやすい説明ありがとうございます。負けた場合に、訴訟費用を払うとしても、印紙代だけなのですね。
だんだん安心しました。少なくとも、A氏が仕事がない悪徳弁護士でもなければ、大丈夫そうですね。
No.5
- 回答日時:
今回は物が違うことそのものじゃなくて、精神的損害を問題にするのですから、
契約不履行ではなく不法行為の問題ですよね。
>A氏の地元で裁判を起こすことができるのかと思いますが
訴えは被告(この場合は相手)の住所地の管轄裁判所に属する、が原則です。
(民事訴訟法4条1項)
# 要求する人がされる人のところに出向くのは、これ世の道理。
例外はいくつかあり、その1つに「不法行為に関する訴えは不法行為地で可能」もあります(同5条9号)。
不法行為は不法行為があった場所だけでなく損害が発生した場所でもいいとはされています。
(昭和40年5月27日東京地裁判決)
ということで、一応はA氏の住所地で訴訟を起こすこともとりあえず可能です。
ですが相手は、行くのが大変なら、その旨抗弁すればいいんです。
おっしゃる想定では実際明らかに大変なのでしょうから…
そうなれば、裁判所は裁量によって訴訟移送をすることもできますから(同17条)、
今のままでは極端に被告に不利な状況と判断すれば、移送すると思いますよ。
No.6
- 回答日時:
裁判所もそこまではヒマではないので、答弁書で、「原告の言い分は、自分勝手な解釈によるものなので請求棄却を求めます。
」とすれば、裁判は棄却され、その事件に関しては2度と訴えは起こせません。弁護士か、司法書士に相談してください。(市町村などの無料法律相談も活用してください。)
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