
節税の達人がおられましたらご教示願います。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の規定にある、「自分が住んでいる」の定義についてです。
私は、数年前に実家の土地建物を相続し、普段は遠隔地で賃貸生活(住民票も勤務先も遠隔地)にあります。
しかし、月に2回、週末に帰省しますので、電気や水道は止めていません。但し、電話は携帯があるので止めてます。
(ちなみに遠隔地というのは新幹線通勤なら通勤可能な範囲です)
ある知人曰く、そこに住民票が無くとも、電気や水道料を支払っており、そこで一部生活している状況証拠があれば
特例の対象となるといういうのです。これは本当でしょうか?
また、私のようなケースでも特例対象と認められる(押し切ることは可能?)のでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
「タックスアンサー マイホームを売ったときの特例」
http://www.taxanswer.nta.go.jp/3302.htm
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
再投稿します。
生活の拠点を移せば年数は関係ありません。
例えば一年後でも大丈夫です。
新幹線で通勤するのは困難な為売却したんだという理
由付けが出来れば可能だと思いますよ。
ありがとうございます。そこで気になるのが、
------------------------------------------------------------------
3 適用除外
このマイホームを売ったときの特例は、次のような家屋には適用されません。
(1) この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
------------------------------------------------------------------
なのですが、この判定根拠が1年程度ということでしょうか?何度もすみません。
No.3
- 回答日時:
税務署はおかしいな?って思ったら、近所の人に聞き込みにも行きますので、結構厳しいかと思われます。
電気料金や水道代も基本料金と少々の使用量ではあやしまれますね。住民票がなくても実際に居住していた事が証明できれば控除は利用できます。控除を利用するにあたって、居住年数に決まりや基準はありません。所有してすぐに転勤により売却や、近所とのトラブル、購入した物件の瑕疵による売却など正当な理由が証明できれば、住民票がおかれてた期間が短くても大丈夫です。 質問者様の今の状況では押し切る事は無理かと思います。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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