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友人が、大手企業の塗装工事を行いましたが、契約以外に追加工事が増え、工事のみが前に進み、契約書を交わさず、口約束で企業は『1000万で頑張ってくれ』、それとに対し友人が、『それはきついです』と返答したらしいのでが、企業は『頑張ってくれ』とその話以降に、お互いに契約を交わさず、追加工事が完了したときには、約2000万円ほど掛かったらしいのですが、その金額は、1000万しか振り込まれてないらしいです。先日、企業の取締役の方とお話したらしいですが、解決せず、その方より、『口約束は、口頭契約になるので1000万しか支払わない』とはっきり言われたらしいのですが、口頭で1000万円で引き受けますとこちらが言ってない場合でも、口頭契約になるのでしょか??
後、工事中に仕様変更になった場合、仕様変更後の見積書は提出しましたが、注文書をもらってない場合には、見積書の金額が認められたと判断しても法律的には可能でしょか??

A 回答 (2件)

 口約束であなたが承諾したとの証明は相手方にあります。

あなたは承諾していないわけですので、従来の契約に従がって請求し、支払いがなければ、支払い督促や訴訟により、強制執行することになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。おそらく相手の証明になるものを探してみます

お礼日時:2001/12/02 12:28

 契約書や覚え書きなどの文章が無くても、口頭による約束も立派な契約行為となります。



 が、ご質問の文面からは、「それはきついです」と返事をしていますので、1000万円で請け負う事を承諾していませんので、この場合は口頭による契約が成立していないことになります。

 仕様変更の件ですが、見積書を提出してその額に対して何の返事もない場合は、その額を承諾したと受け取られても、仕方がないとは思いますが、やはりその都度確認をして出来る限り口頭約束は避けて、簡単でも良いので文章で残しておくと、後日のトラブルが生じても、すぐ解決することになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。口頭約束も契約にやはりなるんですか、やはり書面で何か残すようにします。

お礼日時:2001/12/02 12:25

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