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私の妻は、今年の6月まで個人で仕事をし収入を得ていました。(昨年分は今年3月に確定申告しています)

7月から私が会社を設立し、妻も役員として働いています。給与といいますか、役員報酬をもらっています。
そこで質問です。

・今年の年末調整ですが、妻は会社での所得分以外に、
 6月までの個人での収入分も年末調整をするのでしょうか?それとも個人での収入分は別に確定申告をするのでしょうか?
配偶者控除を受けたいと思っているので、年末調整でいっしょに申告したいと考えているのですが。。
 

A 回答 (2件)

年末調整の対象となるのは、あくまでも給与所得に限られますので、役員報酬分についてのみ、会社で年末調整を行い、確定申告で改めて6月までの事業所得と給与所得とを合算して申告する事となります。



配偶者控除を受けるには、所得金額が38万円以下でなければなりませんので、奥様の事業所得の金額と給与所得の金額(収入金額から給与所得控除の最低額65万円を引いた後の金額)の合計額が38万円以下である必要があります。
その見込みであれば、ご質問者様については、今回の年末調整で配偶者控除を受けられたら良いと思います。
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この回答へのお礼

やはり個人の場合は確定申告ですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/11/15 14:00

個人で事業をしていた分については、年末調整はできません。

まず会社の給料の分については、年末調整をして、その給料と個人の事業分を合わせて確定申告してください。
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございました

お礼日時:2005/11/15 14:00

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