A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
経験上ですが、一年間の契約であること、途中でやめることができないこと、総額は変わらないことなどを勘案すると、契約時点で相手方の債務が確定しますから、契約時に、売掛金の一括計上でよいと思われます。
No.2
- 回答日時:
本文の説明ではすべてを把握しかねますが、1年契約のコンサルタント契約でれば、役務の提供が1年間掛けて行われると思いますので、毎月の入金の都度売上金に計上すればよろしいかと思われます。
すなわち、売上の計上は発生主義となりますので、商品の引渡又は役務の提供が発生して売上計上となります。
詳しくは専門家にお問い合わせください。
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