初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

現在、正社員として会社勤めをしています。
一応会社では副業は禁止ですが、給料が少ないため会社黙認で副業をしています。
もちろん社内に副業をしている人は何人かいます。

副業の方の給料は、月2~3万ぐらいです。
源泉徴収票はもらったことがありません。
所得証明書のようなものは申請したらくれます。

この場合、副業先での年末調整の用紙は記入するべきでしょうか?

去年は副業先で記入せずに(提出もしてません)
本業の会社でのみ記入して提出しました。
いまさらなことですが、ふと気になったので質問させていただきました。

わかる方いらっしゃいましたら、どうかよろしく御願いします。

A 回答 (1件)

年末調整は、扶養控除等申告書を提出した会社でしかできませんので、副業先では、当然の事ながら年末調整はできませんので、何も提出する必要はない、というより、提出すべきでない事となります。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/2665.htm

扶養控除等申告書は、同時に二ヶ所には提出できませんので、かけもちの場合は、もう1ヶ所は提出できず、税額表の乙欄で源泉徴収すべきこととなっていますので、少額であっても最低5%の源泉徴収はされるべきですので、2~3万円でも源泉徴収されているはずです。

本題から外れますが、副業での給与収入の総額が20万円を超える場合は確定申告しなければならない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm

但し、20万円を超える場合、というのも、正しく源泉徴収されている事が前提ですので、副業先で源泉徴収されていない場合は、20万円以下であっても確定申告しなければならない事となります。

確定申告の際には、源泉徴収票の添付が必要(会社と副業先と両方)ですし、会社には源泉徴収票を発行する義務がありますので、副業先に請求されて下さい。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました!
そうですか。提出は会社だけでいいのですね。
でも確定申告はしなければいけない・・・と。

わかりやすいご回答、大変助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/18 19:55

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