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2013年3月に大学を卒業して以来、
大変恥ずかしながら今までニートだったのですが、
現在就活をしており、先日、2015年4月入社の企業から
内定を頂くことができました。
しかしその企業での面接では、卒業後アルバイトをしていた時期があった、
と嘘をついてしまいました。
ですが働いていた時期は聞かれませんでした。
(※内定通知のお返事はまだ出していません)

そこで質問があるのですが、入社する前にやはり年末調整で、
源泉徴収票の提出を求められますよね。
このときに、アルバイトをしていたのが
2013年だったということにすれば、
入社は2015年4月なので、源泉徴収票を提出しない
ということで済み、嘘もばれないのでしょうか。
それとも、2013年分を求められることもあるのでしょうか。

また、年金手帳の提出を求められたときに、
社会保険の加入を見られますよね。
私は大学時代3ヶ月だけアルバイトをしていたのですが、
ただでさえ卒業してから長いブランクが
あるので正直に言ったら落とされると思い、
2年間アルバイトをしていたことにしてしまいました。
アルバイト経験にも乏しいので社会保険などのことも
まったくわからないのですが、
アルバイトが社会保険に入る場合は、勤務時間が正社員の1/4以上の場合だと思うので、
年金手帳を提出したときに、社会保険加入歴がないというだけで
そこで嘘発覚!ということにはならないですよね?

長々と、恥ずかしい質問を失礼しました。
一重に自分が悪いのですが、教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>内定をいただいてその年に働く場合(それもその年にバイトをしていたことにした場合)で、


働くのが来年であれば(と同時に翌年1月に給料が支払われる12月のある時期までバイトしていることにしなければ)、
バイト歴を偽っても源泉徴収票の問題は無関係になる、ということですよね
 ・そうゆうことになりますね
 ・具体的に言えば
  来年(2015年)に入社する場合
   来年の1月以降に働いていた場合は、当然給与は支払われているので、源泉徴収票は提出しないとおかしくなる
   今年(2014年)に働いていた場合は、基本的には源泉徴収票は提出しなくとも良いが
   例外として、12月末退職の場合で、来年1月に12月の給与が支払われる場合は、源泉徴収票が必要になる
   (12月退職でも、12/15退職の場合、会社の給与の締めが15日だと通常25日とかに給与が支払われるので
    12月退職でも年内に給与が支払われるので、問題が無いとかあります)
   12月退職でも末日退職ではなく、15日退職とかにしておけば問題はありません
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この回答へのお礼

何度も回答していただいて本当にありがとうございました。
#1の方も大変参考になりましたが、こちらをベストアンサーにさせていただきます。
お二人の回答で非常によくわかりました。

お礼日時:2014/11/14 15:01

#2です


>12月までにアルバイトをしていたとしても、入社時に源泉徴収票を提出することはないという認識でよろしいでしょうか?
 ・12月分の給与が、翌年1月に支払われないならその通りです
 ・翌年の1月に支払われるのなら、その年の収入になますから、源泉徴収票の提出が必要になります
 ・いつ支払われたかが問題、2014年か、2015年か
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この回答へのお礼

再び回答していただいてありがとうございます。
すみません当然のことを聞いてしまいますが、
ということは、ニートが架空のバイト歴を作ってしまって入社するときに
源泉徴収票を提出しなければならなくて困っている、というのをよく聞くのは、
内定をいただいてその年に働く場合(それもその年にバイトをしていたことにした場合)で、
働くのが来年であれば(と同時に翌年1月に給料が支払われる12月のある時期までバイトしていることにしなければ)、
バイト歴を偽っても源泉徴収票の問題は無関係になる、ということですよね。
心配性で何度も確認してしまってすみません。

お礼日時:2014/11/12 14:08

>入社する前にやはり年末調整で、源泉徴収票の提出を求められますよね。


 入社は2015年4月なので
 ・2015年の1/1~給与を得ていた場合のみ、バイト先の2015年の源泉徴収票を提出する必要があります
  (2015年の年末調整に必要なのは、2015年の分のみです)
>年金手帳を提出したときに、社会保険加入歴がないというだけでそこで嘘発覚!ということにはならないですよね?
 ・年金手帳の厚生年金の記録の所は空白で問題なし・・普通会社ではその欄には記載しません
 ・>アルバイトが社会保険に入る場合は、勤務時間が正社員の1/4以上の場合だと思うので
  ・週の時間が3/4以上、月の勤務日数が3/4以上の場合は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入

 

この回答への補足

3/4以上ですよね。自分でも謎ですが何故か1/4以上と書いてしまっていたようです。。

補足日時:2014/11/12 03:23
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
つまり、現役の就活生も、翌年4月入社であれば
12月までにアルバイトをしていたとしても、入社時に源泉徴収票を提出することは
ないという認識でよろしいでしょうか?

お礼日時:2014/11/12 03:29

> 入社する前にやはり年末調整で、源泉徴収票の提出を求められますよね。



どうして?入社する前に源泉徴収票の提出させるなんて聞いたことがないが...
2015年4月入社だったら、2015年の年末までに2015年分の源泉徴収表が必要です。それ以前の分はいらないよ。
年金手帳は入社時に必要ですが、アルバイトなら社会保険に加入していないことも十分ありうる話です。

でも、私があなたの上司になったとして、入社するときに嘘をついていたと言うことが発覚したら、評価は最低にします。まったく信用ができません。「今までニートだった」と言うのよりもよっぽどたちが悪いですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
嘘はよくないですよね。。

お礼日時:2014/11/12 03:21

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