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わたしは、インターネットのオークションで自分の名前でIDを取得して商品売買をしていますが、最近よく聞く商標登録について、自分の名前を商標登録しようと思っています。書体は小文字のローマ字にしてオリジナルの鳩の絵柄を使って登録したいと思っていますが、現実には、自分の名前でも可能でしょうか。また、このような手続きをするために必要な書類や費用はどこで相談すれば良いのでしょうか。わたしは田舎に住んでいるので情報などが少なく、ただいまインターネットで猛烈に検索中です。もし、これらのことがすべて可能なら、名刺とか時代劇に出てくるような看板(備前屋や越後屋みたいなもの)を業者の方に頼んで制作して貰おうと思っています。経験豊富な皆様からのお知恵を拝借したく、まじめに質問致します。

A 回答 (2件)

AS285さんの回答への補足



1.質問内容からすると、revenant77さんは、「ネットワークオークションでものを売りに出す際に、自分の名前を登録商標として使いたい」と考えていらっしゃるのではないかと思うのですが、具体的に売りに出す商品というのは決まっているのでしょうか?

特定の商品の販売ではなくただ「物品販売」というかたちでは商標登録は受けられません。商標登録は「何かの商品またはサービスについての商標」について受けられるものです。revenant77さんが、例えば「森康夫」という名前でこれに鳩のマークを付けた商標を取りたいという場合、「ネットワークオークション出品業」では商標登録は受けられません。この点はひょっとしたら誤解があるのではないかという気がします。一度、特許庁に問い合わせてみてはいかがでしょうか(特許庁の電話番号は03-3581-1101)。

2.ご存知だと思いますが、商標の検索は、特許庁の電子図書館(下記URL)で行なうことができます。あなたが登録を受けたいと思っている名前を「称呼検索」で調べてみてください。但し、商品区分を指定して検索する必要があります。

参考URL:http://www.ipdl.jpo-miti.go.jp/homepg.ipdl
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商標法第3条第4号に商標登録のできない商標として、「ありふれた氏または名をありふれた方法で表示したマークのみで構成される商標」が例示されています。


従って、revenant77さんの名前がありふれたものであるなら、少なくともありふれた方法で表示しない、デザインされたマークとすることが必要です。
ただし、他人の著名な名前、芸名、雅号などと類似すると、これもまた登録できません。
商標はいったん出願してしまうと、マークの補正は事実上できませんので、出願前に専門家に相談し、出願が無駄にならないようアドバイスを受けることをお勧めします。
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