A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
法的に言えば、既出の回答の通りで会社側に拒否する権利はありませんが・・・
本来的に言えば、年次有給休暇は、継続勤務する労働者に対して、心身の疲労を回復させ、ゆとりある生活を実現させる主旨で設けられたものです。
この主旨に沿えば、退職の有給取得は主旨逸脱で、業務を行う必要が無いのであれば、その時点で退職するべき、という考え方も成り立たないわけではありません。
繰り返しですが、有給取得の権利は主張できます。
ただ、法で認められている全ての権利を主張すると、矛盾するようですが社会は成り立たないでしょう。
あとは、質問者さんと上司・会社の関係の中で決めることかと思います。
No.4
- 回答日時:
労働基準法において、会社や上司に「有給休暇を承諾する又は却下する」権利は、存在しません。
会社が出来ることは唯一、時季変更だけです。時季変更は、業務に影響、すなわち、会社の存続に影響する位の状況が必要です。しかし、ご質問の場合は、取得させないと言われただけで、業務に影響あるから時季を変更するとは言われているようではないですね。
取得させないは、時季変更にはなりません。
ただし、休暇は、取得する時季(月日)を指定する必要があり、「取得したい」だけでは、指定したことにはなりません。少なくとも、時季を指定しないと、年次有給休暇の話は始まりません。
そして、労働者からの年次有給休暇の時季指定に対し、使用者が具体的に時季変更をしなければ、指定(申請)の月日で、休暇が成立します。
法律上、休暇が成立するので、あとは当日休むだけです。しかし、有形無形の圧力に屈し、その結果、休まなかった場合は、自らが休暇を放棄したことになりますので、注意が必要です。
なお、休暇を取得したのに、その金銭が支払われない時は、使用者に支払うよう請求し、それでも、支払われない場合は、
・労働基準監督署に、「法違反の是正又は処罰の適用」
・裁判所に、「金銭の支払命令」
を求めると良いでしょう。
No.3
- 回答日時:
会社には有給休暇の時期変更権(有給取得時期の変更)を有しています。
しかし、それは退職日を越えて変更できませんので、
会社は、12月初旬への変更されることはあり得るとはおもいますが、有給を取得させない権利は有していません。
なお、この時期変更権も、例外的に認められる権利なので、通常は希望通りに有給は退職前であっても取得できます。以下のサイトをご参照ください。
参考URL:http://www.campus.ne.jp/~labor/q&a/32right.html# …
No.2
- 回答日時:
会社には、時季変更権があります。
業務に支障があれば他の時季に変更できます。このことは御社の就業規則にも記載があるはずです。しかし退職の際の有給取得については、会社は時季を変更したくても変更は不可能です。無届で休むこと許されませんが会社には取得させないことはできません。参考URL:http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/rouki …
No.1
- 回答日時:
有給休暇は労働者側の権利です。
会社の言いなりになる必要はありません。
http://www.h6.dion.ne.jp/~sr-aoki/C4_5.htm
会社側にも一応時季変更権というものがありますがそれについてはこちらを。
http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/rodo …時季変更権
取得させないといわれたら労働基準監督署に訴えでると言えば多分払うでしょう。
それでも払わないといわれたら、労働基準監督署に直接行くか電話で相談してみてください。
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