映画のエンドロール観る派?観ない派?

私は7歳の子どもを持つ未婚の母です。
子どもの父親とは婚姻できなかったのですが、ずっと付き合ってきました。
そして今回、色々な事情があり、別れる事になりました。

子どもの父親は今後、子どもと関わる事を拒否しています。私は私達が別れる事と子どもの事は切り離して考えているのですが、彼はできないようです。認知はしてもらっていますが、今後、子どもには会わないし、養育費も払わないと言われました。
子どもの面会については、ここ何年かは年に1度しか会う事がなかったので
状況的には変わりないかなと思っています。仮に子どもが会いたいと言った時には、拒否されると思いますが、会えるように努力はするつもりです。

今、一番気になってるのは養育費の方です。
現在の状況としては、彼は26歳で大学1年生です。バイト等、自分で働く事は全くしておらず、全て親の仕送りでの生活です。なので彼からは一切お金はもらっていません。けれど、私が直接彼のご両親にお願いして今は毎月3万円養育費として頂いています。
彼には「来月から養育費止めるから、止まってから文句を言うな」と言われました。
今回、別れを切り出したのは私で、それに納得がいかないようで、最終的には別れは決めてくれたものの、その代わりに子どもとは関わらないと言う事のようです。それに関しては私も納得はいかないですが、それは私の勝手のような気がして・・・。
正直、今養育費を止められたら困ります。けれど仕方ないのでしょうか?
請求するにしても、彼の今の状況では無理でしょうか?法的には彼のご両親には、支払う義務もないと思うので、今まではご好意だと思って感謝しています。今後は彼が支払えないから、ご両親に・・・というのは、考えていません。
今は無理でも、今後いつになるか分かりませんが彼が就職した時に一括請求するのは可能でしょうか?

A 回答 (3件)

認知していて親子関係がはっきりしているのに、養育費を払うのをやめる、というのは勝手な理屈です。


まるで、恵んでやっているとでもいうような態度で腹が立ちますね。あなたや子どもの人権をなんだと思ってるんでしょうね、失礼な話です。

養育費は子どもに対して払っているお金で、これは別れようが別れまいが、無関係に必要なお金の筈です。月にたった3万のお金ぐらい、本人に払う能力がないなら遠慮せずに親からもらい続けたらいかがですか。親は無関係と言うわけじゃないでしょう、血を分けた孫なんですから。

将来就職したときに請求したところで、素直に払うとは思えないですよね。就職しないでニートされたらどうします? 
あなたは子どもを育てなければならないし、子どもに関するお金はますますかかるようになりますよ。
父親に支払い能力がないなら、その親からもらい続けるべきだと思います。あなたじゃなくて、子どもさんがね。
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この回答へのお礼

私も、そう思います。私達の別れと子どもの事は別に考えるべき
だと思っていますが、彼はそう思えないようです。私と別れたら子ども
とも縁を切るという考えです。
なので養育費も払わない、それが嫌なら別れるなといった感じです。
養育費に関しては今まで、彼に請求した事がなく、彼はノータッチ
でした。今回、彼はご両親に事情を話し養育費を払わなくていいと
言ったんだと思います。わたしはよく思われていないので、来月から
はもらえない事を覚悟しています。
こどもの権利だと言っても通用する相手ではない事は痛感しているの
で、現段階ではもらうのは無理そうですね。
彼が就職してからの請求はずっと考えていた事なので、それは請求し
たいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/25 09:12

 一般には養育費の過去分を請求できないことはありませんが、現時点において彼が無収入の状態であれば、一括請求をした時点からみて、たちまちに養育費の支払い義務があったといえるのかどうか意見が分かれるところです。

扶養の義務は父母それぞれの「資力に応じて」あるわけですから。
 たとえば彼氏が卒業後就職をした時点で養育費の支払いを求めた場合、話し合いがつかず裁判所の調停を求めるような場合、その時点からのみの養育費の支払いが認めらる場合がほとんどです。
 民法の扶養の原則から考えると養育費分担の考え方は扶養義務のある父母や祖父母の資力に応じてとなります。母親であるご質問者さまが第一義的であるとして、父親に資力がなければ父親の両親にも負担を求めることができないわけではありません。権利という言い方ではなくて、直接これまでどおりの継続をお願いしてみてはいかがでしょう。

民法第730条 直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。
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この回答へのお礼

現段階では、彼から養育費を払ってもらえる可能性は低いですね。
彼が就職してからはしっかりもらえるようにしたいと思います。
たとえその時点からの支払いになったとしても。

今の所、今までと同じように彼のご両親に頂こうとはどうしても
思えないのです。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/25 09:01

法的には彼に養育費支払義務があります。


彼のご両親には養育費支払義務がありません。
彼には養育費支払義務がある以上裁判等で確定させた金額は当然支払わなければなりません。
裁判等で確定した養育費を払わない場合強制執行が出来ます。
強制執行できてもお金が必要額取れると言う意味ではありません。(はっきりいえば無資力無資産であれば取れません)
後日の請求も可能ですが当然に時効がありますので気をつけてください。
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この回答へのお礼

彼に支払義務があったとしても、無資力無資産の現段階では、
裁判等起こしても取れる見込みは少なそうですね・・・。
後日の請求は、時効があるんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/25 08:56

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