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先日、私宛に消費者金融から、通告書が届きました。
内容は一年前に亡くなった母の借金の残高を支払えとの事でした。
負の財産も相続者が支払いの義務を追うのは致し方ない事ですが六十万円という金額は私には大金です。
取引の明細を記した詳細な記録の開示請求後、
元金のみとか又は利息制限法に基づいて18%に利率を下げた金額を支払うような事は可能でしょうか?
又、一括で支払わないといけないものでしょうか?

A 回答 (7件)

お母さんから相続した資産(土地、預金)が無ければ相続放棄をされてはいかがですか?


相続を知った日(借金を知った日)から3ヶ月は受付が可能なはずです。
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 #5です。


 連絡されるのであれば「母の借金といわれても確認しないとわかりません。 契約書のコピーと返済/借入明細を送って下さい」と言えればいいんですけど?
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
明細を送ってもらい、財務局や弁護士等に相談したいと思います。

お礼日時:2005/11/22 17:31

 言われておられる、利息制限法に基づいて利率18%で再計算後の残高を分割返済は可能と思います。


 が、消費者金融の場合、個人が直接交渉しても、よほどの度胸・自信がないと難しいと思います。
 お母さんが、返済しておられた期間にもよりますので、最初にお母さんが借りられた時期が分かるものを探されて、無料相談(役所/弁護士会)されてから決められた方が良さそうです。

》一括で支払わないといけないものでしょうか?
 いくら払えと言われても、生活費が優先です。
 この常識は変えてはいけません。
 また、借金を借金で返すのも考えてはいけません。

 お母さんが何時ぐらいから借りられていたのか、返済/借入の繰り返しだったのか? などが分かればいいんですけど。
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こんにちは。

消費者金融で働いていた物です。
腑に落ちないのですが、1年も前に無くなっているのに今頃請求?当然その1年間は元金はおろか、利息すら払っていないわけですよね?
通常ですと(まともなところ)
まず2~3日遅れただけでもすぐに請求の電話を致します。常習者には当日かけます!
1年間もほったらかしというのは、まともな業者では無いと思います。

*まともな業者の場合、18%に利息を下げ、また当然分割も可能です。

*元金のみは厳しいと思われます。

*耳にしたことのあるような会社の名前ですか?

*パソコン等で調べ、サイトなどありますか?

危険ですから1度消費者センターのようなところに相談したほうが良いかもですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
調べたのですがHPは無く、電話帳を調べると地方のみ3店舗ある消費者金融みたいです。
個人でするよりは専門家に相談したほうがいいみたいですね

お礼日時:2005/11/22 17:34

相続放棄対策で、わざと死亡日からそれなりの日数をおいて連絡する業者もあるそうです。


支払い明細もあるということなので、架空請求ではないのでしょうね。

まず違法なものでないなら、元金のみというのは無理じゃないですかね。
一括で支払うか分割で支払うかも、業者と相談してみることですね。
全く役に立たない回答で申し訳ないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。まだ先方と申しますか消費者金融には、なんか怖くて連絡していないので、とりあえず連絡してみようと思っています。

お礼日時:2005/11/22 16:28

質問の回答とは違いますが、


亡くなったのは1年も前ですよね?私が貸した側でしたらすぐにでも相続人に請求しますけど。
架空請求の可能性が高いように思います。本当に借りたかどうかの証明をさせたほうがいいですよ。

この回答への補足

架空請求でしたら無視してても良かったのですが、通告書が届いてから、家の中を探しましたら、母が支払っていたと思われる支払い明細等が出てきたので架空請求の可能性は低いと思っております。

補足日時:2005/11/22 15:03
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架空請求の可能性はないのですか?

この回答への補足

架空請求でしたら無視してても良かったのですが、通告書が届いてから、家の中を探しましたら、母が支払っていたと思われる支払い明細等が出てきたので架空請求の可能性は低いと思っております。

補足日時:2005/11/22 14:52
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