No.3ベストアンサー
- 回答日時:
建物新築とローンにかかる登記は、表示登記、保存登記、抵当権設定登記となりますが、銀行側の立場では、表示登記までは借主・不動産業者でしてもらって保全登記と抵当権設定は一緒に銀行で恒常的に使っている司法書士に依頼するのが通常で、少なくとも抵当権設定については銀行出入りの司法書士を指定します。
理由としては、売買への立会い等に融通が利くこと、契約書類(金銭消費貸借証書兼抵当権設定証書)や銀行および関連保証会社の資格証明・委任状等を素性の分からない業者へ預けたくないという考えなどがあります。又、保存登記と抵当権設定を同時にすることで時間的に早く済むという事情もあります。
本件については、融資の前段階で保存登記を他で任せたいという希望があれば、それをNOという理由はないというのが銀行側の回答になりますが、司法書士の報酬や交通費、謄本調査費用など一部費用で重複負担が起きることは考えられます。
加えて、登記持ち出しから完了迄に10日程度(地域や時期で違う)の日数がかかり、保存登記完了までローンの実行ができませんので、業者への支払いの時期との整合性を考えておいて下さい。保存登記と担保設定が同時ならローンも先行可能ですのでこの点も留意して下さい。
No.5
- 回答日時:
今回、抵当権の設定をするからですが、仮に抵当権設定をしなくても保存登記は大切なことなので、銀行サイドで了承されれば代理人は有資格者ならだれでもいいと思いますよ。
抵当権そのものは、だれの所有でも、その他の権利で確立されるものですし。それより、表示登記に神経をとがらせて、抵当権設定登記の代理人指定は当然でしょうが、表示登記の代理人のお尋ねと指定されるかもしれませんね。(特に建替え)!!No.1
- 回答日時:
抵当権設定は保存登記の後に行います。
通常は、保存登記と抵当権設定登記は同時申請することが多いと思います。「抵当権の設定を銀行で」というのは、融資までの間に何か間違いがあると困るので、銀行指定の司法書士を使わせるのだと思います。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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