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消防法の改正により自宅兼事業所である我が家に自動火災報知器を設置しなければならなくなりました。設置理由は
建物延べ床面積300m2以上の建物で、特定用途の使用が床面積の10%を超えるものは、自動火災報知設備の設置が義務づけられたとの事です。費用は80万ほどで、事業を行っていなければ設置義務がないのですから、経理処理としては全額事業用資産に計上して良いのではと思っているのですが、やはり自宅部分は店主勘定にて処理になければいけないんでしょうかだれか教えてくださいお願いします。

A 回答 (1件)

事業目的のために必要な費用と考えれば、全額事業用資産と考えて処理しても問題ないと思いますが・・・。

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