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嘱託職員(雇用は1年契約。勤務時間は正職員と同じ。ボーナスは利益が出れば支給。)を雇用していますが、支払いは「報酬」か「給料」かどちらで払うべきでしょうか。
公的機関の外郭団体ですので、地方自治法(?)的視点でアドバイスをお願いします。
嘱託職員と契約職員の違いですが、問題は個々の雇用契約がどうなっているかが重要で、「差異はない」と考えればよいのでしょうか。間違っていれば、ご指摘をお願いします。

A 回答 (1件)

税務申告上ということであれば、すべて「給与」です。

報酬という言葉は、役員以外出てきません。

地方自治法では、非常勤の特別職や職員は報酬、常勤の特別職や職員は給与となっていますが、これは、あくまでも、自治体部内の名称の使い分けを定めたものであって、本質的な違いはありません。

ご質問者の所属する団体で「報酬」「給料」と用語の使い分けをしていたとしても、それは、法律上の用語ではありませんから、その団体の基準によるということになります。
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