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社員20名くらいのベンチャー企業で働いています。
ベンチャーというだけあって(?)雇用形態などの決まり・管理がかなり杜撰です。

私と同僚Aは同期で正社員扱ですが、私は時給制で、Aは日給制。
給与形態は違いますが、給与額は同じでした。

しかし、先月(9月新年度)より、勤務時間が
9時間→8時間に変更となりました。

その結果、時給の私は1時間分の給与がカットされ、
月間で約3万5千円も所得が減りました。

このご時勢ですし、業績も決して良いわけでもなく、勤務時間が減ったし
しょうがない事だと思っていたのですが、日給制のAは所得給与に
変化が無いのが、納得できません。(1時間早く退社できてラッキーみたいな・・・)

私が減給になったのではなく、Aが給与アップしたという解釈になるのでしょうか。

よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

そういう会社では 規定がどうの 労基署がどうのとかの建前論では 解決に役立ちません。

必要不可欠な人材でない限り、ご不満なら、どうぞ辞めてくださいといわれるだけです。
時給制で採用されたのですから(というか 時給制でしか採用して貰えなかったのですから)、他の社員の雇用体系・給料は関係ありません。
時給制社員の質問者さんも労働時間が減ったのですから 減給ではありません。
現実を 冷静に考えましょう。まあ、実際の解決には役立たない建前論の回答の方が気に入るでしょうが・・・

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

勝手に色々と推察されているようですが、流れを理解されているのでしょうか?
気に入る気に入らないなどの話ではなし、そうやって排他的な意見を自己完結してる
あたり・・・><

今回kinkinnさんより頂いた回答が「役立つ回答」なのだと参考の一つにさせて頂きます。

補足日時:2011/10/16 03:04
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N01回答者です。


「以前の給与に戻してもらうように(給与UPを)要求する権利がある」とまでは言えない(労働時間が減った分だけ減額になったので、不利益変更に当たらない)のですが、同期のAは月給制であるために、あなたと同一条件で勤務しているにも拘らず、賃金格差が生じており、その合理的理由が無いと主張した上で、月給制への変更を要求することは可能です(不当な社内での差別禁止が大義名分です)。
また、労働契約書を締結して、日給制にしろ月給制にしろ、賃金計算の方法を文書で明示することを要求し、実現しなければ労働基準局に行って救済を求めることができます。
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No.2です。



正直な話、しっかりとした会社であれば労働雇用契約書を締結する際には社印がしっかり押印された
もので、割り印も少なくとも4箇所ほどさせられるのが一般的です。

そして私が過去にいたと言ういい加減な会社は
正社員だから、といいつつも扱いはアルバイトに近かったし、
ワンマン社長の会社によく見られることのようでした。

私は次の当てもありましたし、それまでの給料の3倍近い金額で定時されていたので
しっかりと労働雇用契約書を結びました。

ちょっと思い出しのたのですが私の場合も同僚でほぼ業務実績が同一にもかかわらず
私8時間で10000円くらい。
に対し、4時間で40000円くらい稼いでいる方がいました。

話を聞くと試用期間の話が出た段階で、試用期間に問題が無ければ正式採用のとなった際の金額を契約書で作れ!っと社長に言い。作らせたことによって間もらえたようですので。

言い出しづらいでしょうけど事情聴取とその結果有利になるように文章で理由・金額・雇用形態などを正確に盛り込み、さらに社印を押印された物を交わすことをお勧めします。

転職っていうのが一番安易に思えますが、はっきり言って今厳しいどころの騒ぎではありません。
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どうも引っかかりを感じるのですが、


社員扱い と 正社員は違いますよね。
正社員なのですか?非正社員だけど口頭ベースで正社員みたいな物だから見たいな感じなんでしょうか。

私も過去色々と仕事をし曖昧な雇用形態や曖昧なルールの会社にいたことがありますが。

単純に入社面接などで労働雇用契約を締結するかと思いますが。
その際に日給にする?時給にする?などの質問と、契約書に明記されていたのでしょうか?

あとお二人の業務能力に差があったとした場合、確かにおっしゃるとおり、Bさんの単価アップとも
とれますね。

ちなみに私は最初の労働契約の説明で、時給がいいか、月給がいいか質問されています。
時給は働けば働くほどもらえるし、休めば休んだだけ貰える金額が下がるという当たり前の図式。
それに対し月給の場合基準時間を満たない限り満額はもらえますが、残業発生の基準時間も設定されます。
例えば160を基準時間とした場合、月160~180時間(社則やサブ六協定等で異なります)なら一定の金額。
160時間以下ならもちろん減額。
179時間45分まで、要は19時間45分間は残業が発生しても給料に変動はありませんので、残業するだけ損となります。(ボランティアみたいなものですね)

もう一度、労働雇用契約書の内容を確認、可能ならご友人(?)のも確認されてはどうでしょうか?

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

雇用形態についてですが、Aも私も、最初はアルバイトとして入っており、
社長から「正社員」だと言われてますが、労働雇用契約書に署名した記憶は無く、
その書面自体持っておりません。その点については、Aも同様のはずです。

また、例えば1時間残業したとしても、もちろん私は9時間分、Aは日給+残業分(10時間分)となり
日給制の方が必ず+1時間分多くもらえるようなシステムです。

ちなみに、同じ部署でで業績も良くないし、Aが昇進したわけでもなく、同じ仕事量です。
やはり、労働時間が変わる前に日給制に変更してもらうように要求しなかったので
損してるってことでしょうか・・・。
(そもそも、私が自動的に日給制に変更されなかった理由も分かりませんし・・・><)

補足日時:2011/10/15 02:21
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時給制だから、時短により減額。


日給制だから、時短でも据え置き。
同一労働・同一賃金の原則からすれば、あるまじき社内格差ですが、どうして同期入社で共に正社員なのに、あなたが時給制でAが日給制なのか。その違いに合理的理由が無ければ、あなたも日給制に変えてもらうように要求すべきでしょう。

この回答への補足

早々のご回答ありがとうございます。

Aと私の給与形態の違いに合理的理由はないです。

>日給制に変えてもらうように要求すべきでしょう。

たとえば、日給制に変えてもらう、ということは
以前の給与に戻してもらうように(給与UPを)要求する
権利があるということでしょうか?

補足日時:2011/10/15 01:42
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