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今、私はアルバイトをしているのですが、
バイト先の店長の行為が
セクハラかどうか気になっています。


と言うのも、この前働いていた時に抱き付かれたんです。
ハグのような感じで軽くなんですが、
頭から離れないんですよ。
「疲れた~」と言いながらいきなり抱き付かれました。
その時は驚きと、始めたてのバイトで緊張していたせいで
頭が状況に追いつかず、「えぇ~~~・・・?」と言っただけでした。
でも、頭が状況に追いつくと
不快感と「セクハラかな?」ということが浮かびました。
相手の方は50歳位で、
その時バイトの方(長く勤務されてる若い男性の方)が
近くに居ました。(目撃したかどうかは分かりません)


一度しかされてないんですが、その抱き付かれた日が
最後に働いた日なんです。(今から考えて)
私がマイナス思考なこともありますが、
「もし、次行った時にも抱き付かれたらどうしよう」と
不安になってしまいます。
以前痴漢に遭ったことがあり
それまで、「自分には性的魅力は無いから」と
考えていたのが覆されて
こういった事に敏感になってしまいました。
(因みに痴漢は警察へ連れて行きました)
自分でも「自意識過剰かな?」と思う部分もありますが
「受けた側がセクハラと思えばセクハラだ」という事も聞きますので
どうなのか気になります。



そこで質問です。
1つめは・・・
抱き付かれた時、以上の理由で
私は拒否の言葉を口にしていませんが
これはセクハラなのでしょうか?

2つめは・・・
もしセクハラだった場合、一度しかされていないのに
アルバイトを辞める事は可能でしょうか?
すぐにでも辞められますか?

3つめは・・・
もしやめた場合、4日(16時間)しか働いていませんが
給料は頂けますか?



分かりにくい文章で申し訳ないです。
お返事、お待ちしております。

A 回答 (8件)

1つめは・・・


honey-goldさんが「不快だ!」と思えば、その時点でセクハラです。

2つめは・・・
アルバイト先にもよるかもしれませんが、辞められると思います。

3つめは・・・
もらえます。
もらえなければ訴える事も出来たはずです。
(セクハラも訴えられますが)
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
やはり受けた側の気持ちによって
セクハラかそうでないかは決まるのですね。

嫌な思いをしてしまったので、
辞めようと考えているのですが
やはり直接会って言わなければいけませんか?
電話などで辞める事は可能でしょうか?
もしよければ、またご回答していただきたいです。

お礼日時:2002/10/01 12:13

それはお気の毒に・・・。


私は男ですが、前のバイトの店長も女の子にセクハラをしていました。後ろから抱きつかれたり肩を揉まれたりと・・・。見ている側もだいぶ気分悪くてむかつきますよね!

で、質問の回答ですが私の経験も含めて回答します。
ちなみに法的な事は分からないので主観になるかもしれませんがすいません。

回答1.あきらかにセクハラでしょう。
-その時に拒絶しなかったからとは関係なしにhoney-goldさんが少なからず不快感を感じたのならセクハラになると思います。例え店長がスキンシップと言い逃れしたとしても、抱きつくようなスキンシップはありえませんし。重要なのは店長に故意があったかどうかでしょう。

回答2.正当な理由で(すぐに)辞めれます。
-セクハラに1回も2回も関係ありません。10円盗んでも100万円盗んでも犯罪(窃盗)と同じ解釈です。それとセクハラされているのにバイトを辞めることができないなんてありえませんよ。

回答3.全額もらえます。
-給料がもらえないのは、従業員が無断欠勤などの理由であきらかな非があり、店側に不利益が生じた場合です。たかがアルバイトであっても従業員としての権利が保証されているので、店側が一方的に「不当な理由」で従業員をクビにしても店側は給料を支払う義務があります。よってこの場合はセクハラを受けていてhoney-goldさんに非はないのでもらえます。

ちなみにバイトを辞めるときは急に行かなくなると無断欠勤で給料がもらえないかもしれないので、上の人に辞める理由を話すなどしてから辞めた方がいいです。

ちょっと長くなってしまいました。分かりにくい文だったらすいません。
では、気を落とさずに頑張ってください!
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
やはりセクハラなんですね。

>店長に故意があったかどうかでしょう。
故意だと思える事があったんですが・・・。
質問の文に載せるのを忘れてしまったんですが、
店長がこちらへ歩いてきた時
道を開けようと思い、私は横へ移動したんです。
すると店長も移動した私の方へ歩いてきて
そのまま抱き付かれました。
これって故意ですよね?

嫌な思いをしてしまったので、
辞めようと考えているのですが
やはり直接会って言わなければいけませんか?
電話などで辞める事は可能でしょうか?
もしよければ、またご回答していただきたいです。

お礼日時:2002/10/01 12:23

抗議できない立場の相手に性的な行為を迫ったり、性的な風聞を広めたりするのがセクハラですので、拒否の言葉を口にしなかったことは問題にならないと思います


加害者としての立場だけでなく職場の管理者としても店長にはセクハラを防止する義務がありますので、あなたの辞意は尊重しなければならないと思いますし、未払い分の給料だけでなく(セクハラの事実をあなたが証明できれば)慰謝料を請求されても仕方の無いところだと思います
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

>拒否の言葉を口にしなかったことは問題にならない
問題にならないのですね。
それを聞いてホッとしました。

さらに質問なんですが、
辞める時に「あなたのセクハラが原因です」
とはちょっと言いにくいんですよね。
本人を目の前にして言わなければならないので・・・。
辞める理由を「あなたのセクハラが原因です」
と言うべきでしょうか?
もし良ければ又お返事頂きたいです。

お礼日時:2002/10/01 12:32

1.あなたが不快に感じればセクハラになります。



2.セクハラを理由に辞めることが出来ます。
又、状況によっては慰謝料の請求も出来ます。

3.働いた分については、給料をもらう権利があります。

お一人で抗議をするのが大変でしたら、労働基準監督署や労働相談センター(参考urlをご覧ください)に、電話などで相談しましょう。

参考URL:http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
やはり、不快に感じればセクハラになるんですね。
お給料もちゃんと請求しますね。
有難う御座いました。

お礼日時:2002/10/02 01:53

> 「あなたのセクハラが原因です」と言う


> べきでしょうか

本来は退職の理由を明かす義務はありませんが、自己都合退職でないことをはっきりさせたい場合は言った方がいいと思います
また、一度だけということであれば、それを告げることで、反省してあなたを慰留する機会を、相手方に与えてあげることにもなると思います
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
自己都合退職でないことを強調させる必要は
なさそうなので、言わないことにしますね。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/10/02 02:04

店長という人はそういった性癖があるのですか? あるいは無いと思いますか? 単に、仲間内でジャレ合う程度の認識しかなかったかもしれません(つまり、honey-goldさんに性的な意図・目的をもって接触するという意識が無かったかもしれない、ということです)。

そういうコミュニケーションの取り方しかできない不器用な人もいますし、50歳代の男性だと女性の嫌がる行為だという感覚が落ちていることがママあります。娘(いるとして)と接する感覚のまま接してしまうケジメの無い人もいます。

勿論、あなたの拒否または嫌悪感を知っていながら、こうした行為が何度も繰り返されるようであれば、当然のことながら犯罪行為になります。しかし、たまたま一度の、性的な意図があったとまで言いきれない行動で「セクハラ」と断定してしまうのは早計だと思いますし、それを理由に「仕事を捨ててしまえ」とは私なら言いません。

honey-goldさんは拒絶の意思を伝えていないようですが、今度同じような状況になったら「止めてください」とキッパリと拒絶しましょう。

因みに、「セクハラ」として問題になる類型は大きく2つあり、「対価型」と「環境型」です。平たく言うと、「対価型」というのは性的な要求に応じる代わりに利益を与える(あるいは不利益を免除する)と持ち掛けるものです。「環境型」というのは「性的に不快感を感じるような環境を意図して作り出し、羞恥心を弄ぶこと」です。お話だけから判断すると、そのいずれにも当たらないものと思います。

なお、拒否してなお抱きつき行為をするようであれば、暴行罪(刑法第208条)が考えられます。

「強制労働」が禁じられているのですから、理由の如何を問わずに、アルバイトを辞めることはできます。問題になるのは、「経営者の不法行為が原因で退職をせざるをえなかったので慰謝料を請求する」という場合になるものと思いますが、お尋ねの案件でそこまでの請求はできないと思います(違法性が明らかではないからです)。

働いた分の給与については請求できます。日数・時間には関係ありません。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

>そのいずれにも当たらないものと思います
セクハラと言っても幅広いのですね。
確かに私が受けた行為は
どちらにも当てはまっていませんね・・・。
セクハラではないのでしょうか?
でも受けた側が不快な思いをした時点で
セクハラだ、という意見もありますし・・。


>請求はできないと思います
そこまでは考えてなかったです(苦笑)
しかし、貴重なご意見有難う御座いました。

お礼日時:2002/10/02 02:00

>故意だと思える事があったんですが・・・。


お礼の文を読む限りやはり意図的なセクハラでしょう。

>やはり直接会って言わなければいけませんか?
>電話などで辞める事は可能でしょうか?

礼儀として直接会って話をした方がいいと思いますが、直接会わなくても電話で辞めることはできると思います。
これは店にもよると思うので、とりあえず電話で辞める旨を伝えて、もし店に直接来てくださいと言われたのなら行けばいいと思います。

普通辞める理由は言わなくてもいいと思いますが、たいていは聞かれると思います。
もしも理由を聞かれたのなら、店長に嫌なこと(セクハラ)をされたと本当のことを言うか、それが言いにくいのであれば適当な嘘をつけばいいのでは?

辞めるときには給料が口座に振り込まれる場合でも、給料がもらえなかった時のために(法的手段に講じる場合のために)、給料がちゃんと支払われるのかどうか相手に聞いて意思確認をしておいた方がいいです。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
大変参考になりました。
気になっていた事が解決してよかったです。
有難う御座いました。

お礼日時:2002/10/03 23:35

少なくとも法律的な責任を問う以上は、要件を満たさないと相手の責任を問えません。

純粋主観主義で違法性を認めてしまうと、「○○さんの歩き方が不快だ」とか「○○さんの容姿が不快だ」ということでも違法になってしまいます。

少なくとも、我が国の法制度は純粋主観によるものではなく、「要件と効果」で成り立っており、要件を満たさない場合は該当しませんし、その要件も一定の客観性と合理性がなければ違法性を問えないということになっています。

そういった法制度にすることで、青天の霹靂のように犯罪者にされたり賠償責任を負わされたるすることなく、等しく国民の生活の安全が保たれるようになっているのです。

したがって、「故意」かどうかも(行為者が自認する場合は別として)客観的事実を踏まえて判断されるものであって、他方当事者の主観で決まるものではありません。

もし、仕事そのものには不満が無いのであれば、事の次第をはっきりさせた上で退職するかどうかを考えても遅くはないものと思います。仕事に魅力を感じていないようであれば、この一件が退職意思の自己合理化の手段になっているのかもしれません。もしそうなら、セクハラだと決め付けることは、却ってhoney-goldさんの立場を悪くしてしまいます。
いずれにせよ、ご質問の内容以上のことが無いのであれば、不法行為にはならないものと思います。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
教えて頂いた事を頭において、以後の事を検討したいと思います。
有難う御座いました。

お礼日時:2002/10/03 23:36

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