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ややこしくて困っています。
どなたか教えてください!

今年は1月~4月末まで派遣社員として働き、
退職しました。
その間、主人の会社扶養には入れず、派遣会社で
社会保険等を払ってきました。

退職後は失業保険の受給がありましたので、
今もまだ主人の会社扶養には入れず、
自分で健康保険の任意継続と年金を払っています。
今も無職のままです。

税務署に問い合わせをしたところ、
今年の年末調整は派遣会社でではなく、
来年自分で確定申告をするよう言われました。

しかし、もしかしたら今年12月から来年5月末までの
半年間、また派遣社員として働くかもしれません。
その給与計算によると103万円を超えることは
ないようです。

(1)来年確定申告をする時期に、仕事をしていても(派遣ですが)確定申告をしてもいいのでしょうか?

(2)もし、来年妊娠したら失業保険の受給先延ばしの
手続きをしようと思いますが、その際には
収入が無しということで、主人の会社扶養に入れ、
主人の会社で年末調整を受けられるのでしょうか??

教えてください!
また、何かと忘れている手続き等がありましたら
教えてください。お願いします!!!

A 回答 (3件)

「会社扶養」って、存在しない言葉を使われても……。



1.年末調整は、12月に給料日がある会社が、前職を含めた1年分についてします。
12月に給料日がなかったり、前職の源泉徴収票の入手が間に合わなかったり、年末調整を拒否されたりしたときは、確定申告をしなければなりません。
確定申告は今年の所得についてのものですから、たまたま申告時期に勤めていても会社は関係ありません。

2.あなたの言う「会社扶養」が何か分からないのですが……。
税金の“扶養”は、1年間の所得で決まります。失業手当は非課税ですから、そのほかの収入額(給料が103万円以内)で“扶養”になれるかどうかが決まります。

「年末調整が受けられる」の意味が分かりません。
ご主人の勤め先が年末調整するのは、ご主人の所得税だけです。
あなたにかかる税金には、無関係です。あなたはあなたの勤め先での年末調整なり確定申告です。

健康保険の“扶養”と国民年金第3号には、なれますが、任意継続中、又は退職後6ヶ月以内か任意継続終了後6ヶ月以内の出産なら出産手当金が出ますので、その額によっては“扶養”になれません。
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#2です。


念のために言っておきますが、税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”(被扶養者)=国民年金第3号は、全く別の制度です。
基準も違います。

税金と“扶養”になれるが健康保険の“扶養”になれない、ということもありますよ。たぶん、今の質問者さんはそういう状態でしょう。
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この回答へのお礼

本当にありがとうございます。
とんちんかんな質問でごめんなさい・・・

基本が分かっていないので、あれやこれやと
被ってくるとアワワワワワです。

本当に助かりました。
勉強します!

お礼日時:2005/11/26 10:10

12月から働く分は1月の給料になるのでは??


ということでとりあえず、すでに働いてもらっている分だけで考えればいいです。
さて、派遣会社で働いていると、源泉徴収されていると思います。
わかりやすくいうと、給料の10%ぐらいをあらかじめ国に納付しています。(とりっぱぐれがないように、ということです。)
103万以下ということはこれがすべて帰ってきます。

(1)昨年の分に関して行うのが確定申告ですから、
来年働いていても(12月に働いても来年の収入ですよね)、無関係ですね。確定申告をぜひ行ってください。
行わなければ、国が得をしますが、御礼等は一切ないです(笑)

(2)扶養に入ってしまえば、受給は消えるのでは??
先延ばししてももらえなくなりますよ。

初めてで心配なのかもしれませんが、
あなたのように低収入のための還付(つまり103万以下)
の場合の申告は簡単です。
全額が給与所得控除で控除されるので、
領収書とか持っていっても無駄です。

国税庁のHPにある、入力するだけでプリントアウトしてくれるやつ
(なんていうんだろう・・・)
に源泉徴収票のとおりに書き込むだけ、です。
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この回答へのお礼

本当にありがとうこざいます!!
大変助かります!!

確定申告なんてしたことがないので
一人であたふたしてしまいました!

少々(2)が気になってきましたが
言われてみるとその通りですね・・

少し先なので考えてみます。

本当にありがとうございました!感謝しています!

お礼日時:2005/11/25 14:02

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