No.2ベストアンサー
- 回答日時:
事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。
この事業所得が38万円以下であれば、所得税の扶養になることが出来ます。
つまり、今年の12月末の決算が終わらないと、17年の所得が確定しません。
所得が確定して、38万円を超えていたら扶養から外れることになります。
従って、扶養から外れる必要があるときは、18年に行なう17年分の確定申告時に、親の扶養から外れれば大丈夫です。
税務署に確定申告をすると、申告書の一部が市に送附されますから、税務署に申告をするだけで大丈夫です。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/03/15 13:06
ありがとうございます(^^)とても分かりやすかったです!来年に、ちゃんと申告しれば問題無いんですね。助かりました。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
今回の申告はお父様が確定申告されるのだと思いますが、tama2000様はお父様の扶養に入った状態で申告されるのがよろしいかと思います。
そして、来年からは質問者様ご自身で確定申告されるということですから、その時の申告からお父様の扶養を外れ独立されるのが一番ではないかと思われます。税法上、申告者がその親族を扶養に取れるのは1年間の所得の合計が38万円以内の人に限られています。(収入の合計ではありません。所得は計算しなければ出てこない数字です。ここがポイントです。)扶養関係は年末時点の被扶養者の所得状況で判断します。今回の申告では、平成16年12月31日時点ということになりますね。質問を拝読する限り、質問者様は昨年末時点で無収入ということですから、お父様の扶養に入ることができます。
ちなみに、確定申告するとその書類は市役所の住民税担当課にも送られ、それをもとに翌年度の住民税の賦課決定が行われます。(確定申告書は3枚綴りで、その真ん中の1枚が役所に送られます。)すなわち、確定申告すれば住民税の申告をしたことと同様に見なされるのです。
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