No.2ベストアンサー
- 回答日時:
国民年金等の社会保険料控除については、本人又は本人と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その保険料を支払った者で控除できますので、ご質問者様の分も実際にご主人が支払っているのであれば、ご主人の年末調整で控除は可能です。
但し、入籍前の期間に対応する分については、配偶者の負担すべき社会保険料には該当しない事となりますので、ご主人の方では控除できない事となります。
従って、入籍後の期間の分の国民年金であれば、ご主人が実際に支払っているのであれば、ご主人の年末調整で控除する事ができます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm
生命保険料控除についても、契約者や被保険者は関係なく、実際にその保険料を支払った者で控除できますので、子供さんの保険料もご主人が支払っているのであれば、ご主人の年末調整で控除できます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2005/11/25 21:39
ご丁寧な回答ありがとうございました。
入籍前の年金なので主人の控除には該当しないのですね。
そうすると自分で確定申告をする必要があるのでしょうか?
1月まで働いていたので一月分ですが確定申告に行こうと思っているので、
必要があれば一緒に申告しようと思います。
初心者で申し訳ありません。。。
No.3
- 回答日時:
>入籍前の年金なので主人の控除には該当しないのですね。
そうですね。
>そうすると自分で確定申告をする必要があるのでしょうか?
そうなると控除できるのは、ご質問者様の方のみとなりますので、ご質問者様が支払っているという前提であれば確定申告で控除できる事となります。
>1月まで働いていたので一月分ですが確定申告に行こうと思っているので、
>必要があれば一緒に申告しようと思います。
ただ、一月分だけの収入(当然、103万円以下ですよね?、住民税まで考えれば100万円以下)であれば、その年金分の控除があってもなくても、源泉徴収された所得税の全額が還付される事には変わりありませんので、その際に控除してもされなくてもどちらでも構わないと思います。
もちろん、確定申告自体は、源泉徴収された所得税があるのであれば、還付されますので、された方が良いと思います。
還付のための確定申告は、翌年1月から税務署で受け付けますので、早めに行かれた方が混まなくて良いものと思います。
その際に必要なものは、源泉徴収票、認め印、還付口座となるご質問者様自身の名義の通帳、が基本的なものです。
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