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先日、免停中(60日、2回目)にバイクを運転したのがばれて、免許取消となりました。累積で30点なので、欠格期間は3年です。自分でも厳罰はある程度覚悟していましたが、正式な行政処分がくだるまで、すごく不安です。そこで、意見の聴取というのを聞いたのですがここで反省すれば欠格期間が短縮されるが、無免許運転の場合、違反であることを分かって乗っていたのだから、短縮はほぼないと言われました。もし同じような経験をされた方で、欠格期間が短縮された方がいらっしゃいましたら、この意見の聴取についてお聞かせください。

A 回答 (9件)

>免停中(60日、2回目)


>無免許運転

違反常習者で無免許運転。
どう取り繕っても無理ですね。
その場でどう弁明して反省したふりをしても、記録が雄弁に物語っています。
彼らも記録は重要視しますからね。
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こん**は



 短縮された方を何名か知っています。
 ですが、質問者さんの場合は明らかに故意の違反で、しかも反省の色が見えない。
 何を言ってもダメなんじゃないでしょうか?
 こういう場所でこんな事を聞いていること自体間違ってますね。
 質問者さんのような方に再び免許をあたえること自体怖いです。
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。短縮された方の話をぜひ聞きたいです。私も初犯ということで逮捕は免れましたが、行政処分については全く分かりません。

お礼日時:2005/11/29 14:04

 生活の糧を稼ぐ為に必要に迫られて乗ったというのが証明できれば減免されることがありますが、そうじゃなければあきらめてください。



 3年になるかな?と不安でしょうが。

遊びで乗ってたのなら、何も心配は要りませんよ、3年に確定ですから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。公安に確認しましたところ、やはり減免はないとのことでした。できれば同じ体験をお持ちで、減免になった人のお話を聞きたかったです。

お礼日時:2005/11/29 14:01

経験者ではありませんが、無免許と飲酒で短縮されることはまずない、という話は良く聞きます。


理由もおっしゃるように、「違反することを前提に乗っている」という遵法意識の欠如によるとされます。

聞いた話では、怪我人を搬送するため免停中に乗った場合でも軽減されなかったというケースがあるそうです(たしか四輪の場合でしたが)。まして、特に理由もなくただ乗りたかったというだけでは、反省も認められず情状酌量の余地無し、と考えるのが自然でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。公安に確認しましたところ、やはり減免はないとのことでした。できれば同じ体験をお持ちで、減免になった人のお話を聞きたかったです。

お礼日時:2005/11/29 14:01

※私も期間を短縮された方を知っていますが、さすがに故意での


違反者には他の皆さんがおっしゃるとおりどうしようもありません。

ここでこういう質問をするより、これから先の罰金の支払い。
三年に及ぶ運転資格の取り消しの心配をした方がよいのではないでしょうか?罰金もかなりの額になるはずですし、免許がなくては思い通りの職につくことも出来ません。身分証がないのと同じです。

この期間に更に違反して車やバイクに乗ると、この先、期間は知りませんが免許を取る資格すらなくなってしまいます。更に事故をおこしてしまうと、運転していた車両も没収され、保険もきかず、路頭に迷うことになりかねません。
これからの三年間、自分の考えを改めてもらえると幸いです。
長い期間ですが、この期間で自分を成長させてください。
頑張って。
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この回答へのお礼

やはり無理ですか…聴聞会にどの程度の裁量があるのかは知りませんが、もし、大幅な裁量を許せば、そもそも基準なんて公開しませんよね。

お礼日時:2005/11/29 22:26

若い頃に、免許取消になりました経験がありますけど、何をしても無駄ですよ。


聴聞会はありますけど、職業運転手とかではないんでしょ?仮にそうだとしても、軽率な行動ですから、処罰を軽減する理由になりません。

軽減する方法を見出すより、みなさんがおっしゃってるように、反省して、先の事を心配した方が良いですよ。行政処分だけで終わるとは思えません。刑事処分もあるんじゃないですか。
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この回答へのお礼

免許取消って無免許運転でですか?スピード違反なら減免事例がよくあるのですが、無免許の場合ほとんど減免、短縮事例ないですからね。あと刑事処分については、まだ不明ですが、罰金になりそうです。

お礼日時:2005/11/29 22:30

#6です。


貴方と同じかわかりませんが、累積免停(前歴1回)60日+1発赤切符で、免許取消です。
職業運転手でも、減免措置はほとんどないですよ。腹を括ってください。
罰金だけでも、60日免停中の無免なら、たぶん10万超過ですよ。スピード違反の赤切符なら、10万以下で済むときもありますけど…

貴方が未成年なら、罰金も免れるけど、成年なら、前科者です。戸籍抄本だっけか、懲罰に記載されると思いますよ。今は知らないけど。

気になるのは、60日(中期講習短縮30日)を待てなかったのに、果たして3年我慢できるかって事ですね。
たぶん、次同じ事をやったら、交通刑務所行きですよ。昔の悪友達が、何人か行きましたからね。

懲役3ヶ月の弁当持ちって言うらしいけど、仮釈放もないですから、これに懲りて、気をつけてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。自分は成人なので、おそらく前科がつきます。ただ道交法の場合5年で消えるという話をきいたんですが、本当なんですかね。

お礼日時:2005/11/30 13:57

#7の回答ですが、法律上、懲役刑は5年、禁固刑は10年です。


道交法の場合だから、5年とは決まってないです。
よく知らないけど、懲役刑か禁固刑かは、業務上という名目が付けば、禁固です。
道交法違反だけなら、懲役刑ですね。
懲役刑は雑居部屋、禁固刑はその名の通り、個室行きと聞いてます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。とりあえず5年間は大人しくしてます。意見の聴取の結果が出たら、またここで報告します。ちなみに東京です。

お礼日時:2005/12/01 14:08

免停中の無免許運転ですからどんな理由があろうと


悪質な違反ですよね。


短縮してほしい?
ふざけんな!2回も免停中に無免で乗っておいて・・といわれますよ。

会社に遅れる、デートに遅れる、移動の足がほしかった。
一切いい訳です、免停中なんですから、

反省する気がないから2回も無免許運転したのでしょう。

20の時、免停を受けて裁判所に呼ばれたことはありますが、
待ってる間、周り見ましたがひどかった、
未成年は親も呼ばれますが、まったく反省する気がないやつは
親が横にいてもタバコふかしていました。


死亡事故起こす前に捕まってよかったと考えるしかないですね。
助かっても後遺症をあたえら一生面倒見るんですよ。

職業によっては死亡させると1億じゃ足りない時あるらしいですよ。

人を殺さなくてよかったと思うしかないです。


あなたは確実に警察のブラックリストに載りましたから、
刑事によっては乗ってないかチェックされますよ。
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