A 回答 (9件)
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No.1
- 回答日時:
>免停中(60日、2回目)
>無免許運転
違反常習者で無免許運転。
どう取り繕っても無理ですね。
その場でどう弁明して反省したふりをしても、記録が雄弁に物語っています。
彼らも記録は重要視しますからね。
No.4
- 回答日時:
経験者ではありませんが、無免許と飲酒で短縮されることはまずない、という話は良く聞きます。
理由もおっしゃるように、「違反することを前提に乗っている」という遵法意識の欠如によるとされます。
聞いた話では、怪我人を搬送するため免停中に乗った場合でも軽減されなかったというケースがあるそうです(たしか四輪の場合でしたが)。まして、特に理由もなくただ乗りたかったというだけでは、反省も認められず情状酌量の余地無し、と考えるのが自然でしょう。
ご回答ありがとうございます。公安に確認しましたところ、やはり減免はないとのことでした。できれば同じ体験をお持ちで、減免になった人のお話を聞きたかったです。
No.5
- 回答日時:
※私も期間を短縮された方を知っていますが、さすがに故意での
違反者には他の皆さんがおっしゃるとおりどうしようもありません。
ここでこういう質問をするより、これから先の罰金の支払い。
三年に及ぶ運転資格の取り消しの心配をした方がよいのではないでしょうか?罰金もかなりの額になるはずですし、免許がなくては思い通りの職につくことも出来ません。身分証がないのと同じです。
この期間に更に違反して車やバイクに乗ると、この先、期間は知りませんが免許を取る資格すらなくなってしまいます。更に事故をおこしてしまうと、運転していた車両も没収され、保険もきかず、路頭に迷うことになりかねません。
これからの三年間、自分の考えを改めてもらえると幸いです。
長い期間ですが、この期間で自分を成長させてください。
頑張って。
やはり無理ですか…聴聞会にどの程度の裁量があるのかは知りませんが、もし、大幅な裁量を許せば、そもそも基準なんて公開しませんよね。
No.6
- 回答日時:
若い頃に、免許取消になりました経験がありますけど、何をしても無駄ですよ。
聴聞会はありますけど、職業運転手とかではないんでしょ?仮にそうだとしても、軽率な行動ですから、処罰を軽減する理由になりません。
軽減する方法を見出すより、みなさんがおっしゃってるように、反省して、先の事を心配した方が良いですよ。行政処分だけで終わるとは思えません。刑事処分もあるんじゃないですか。
免許取消って無免許運転でですか?スピード違反なら減免事例がよくあるのですが、無免許の場合ほとんど減免、短縮事例ないですからね。あと刑事処分については、まだ不明ですが、罰金になりそうです。
No.7
- 回答日時:
#6です。
貴方と同じかわかりませんが、累積免停(前歴1回)60日+1発赤切符で、免許取消です。
職業運転手でも、減免措置はほとんどないですよ。腹を括ってください。
罰金だけでも、60日免停中の無免なら、たぶん10万超過ですよ。スピード違反の赤切符なら、10万以下で済むときもありますけど…
貴方が未成年なら、罰金も免れるけど、成年なら、前科者です。戸籍抄本だっけか、懲罰に記載されると思いますよ。今は知らないけど。
気になるのは、60日(中期講習短縮30日)を待てなかったのに、果たして3年我慢できるかって事ですね。
たぶん、次同じ事をやったら、交通刑務所行きですよ。昔の悪友達が、何人か行きましたからね。
懲役3ヶ月の弁当持ちって言うらしいけど、仮釈放もないですから、これに懲りて、気をつけてください。
ご回答ありがとうございます。自分は成人なので、おそらく前科がつきます。ただ道交法の場合5年で消えるという話をきいたんですが、本当なんですかね。
No.9
- 回答日時:
免停中の無免許運転ですからどんな理由があろうと
悪質な違反ですよね。
短縮してほしい?
ふざけんな!2回も免停中に無免で乗っておいて・・といわれますよ。
会社に遅れる、デートに遅れる、移動の足がほしかった。
一切いい訳です、免停中なんですから、
反省する気がないから2回も無免許運転したのでしょう。
20の時、免停を受けて裁判所に呼ばれたことはありますが、
待ってる間、周り見ましたがひどかった、
未成年は親も呼ばれますが、まったく反省する気がないやつは
親が横にいてもタバコふかしていました。
死亡事故起こす前に捕まってよかったと考えるしかないですね。
助かっても後遺症をあたえら一生面倒見るんですよ。
職業によっては死亡させると1億じゃ足りない時あるらしいですよ。
人を殺さなくてよかったと思うしかないです。
あなたは確実に警察のブラックリストに載りましたから、
刑事によっては乗ってないかチェックされますよ。
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