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建築基準法施行令第121条にある、「避難上有効なバルコニー」を設置した場合、避難階へ避難する器具の設置は必要になるのでしょうか?
また、「避難上有効なバルコニー」について詳細を知ることができるサイト等をご存知の方がおられましたらお教え下さい。

A 回答 (3件)

建築基準法の中でもかなり専門的な内容なので、文章だけで理解してもらえるかどうか分かりませんが、No.1さんの説明の補足をしますと、建築基準法施行令第121条第3項に該当してくる内容になります。



簡単に言えば、マンションなどの共同住宅は特殊建築物という扱いになるので、火災の場合などの避難規定が厳しくなります。
まず、(1)二方向避難の原則という規定があり、避難する為には階段が二ヶ所必要になって(二以上の直通階段の設置)、階段までの歩行距離も建物の規模、構造によって何メートル以内と決められています。令第121条第1項(例えば40M以内など)

(2)次にその二ヶ所の階段までのそれぞれの距離も重複距離という呼び方で、同じ方向に向かって(1)で決められた歩行距離の1/2以上が重ならないようにしなければいけないという規定もあります。令第121条第3項(例えば歩行距離が40M以内の建物の場合は重複距離が20M以内となります)

(3)また第3項のただし書きに、「ただし、居室の各部分から、重複区間を経由しないで、避難上有効なバルコニー等に避難できる場合避難上有効なバルコニー等に避難できる場合は、この限りではない、」とあります。

つまり、法規的な重複区間がクリア出来ない場合にバルコニーを、「避難上有効なバルコニー」として避難通路として使える訳です。
「避難上有効なバルコニー」の構造としては、同条の中に「タラップその他の避難上安全に避難できる設備を有すること」とあるので、バルコニーの先には避難が出来る外階段かタラップ(避難梯子)が必要になります。
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この回答へのお礼

丁寧な解説ありがとうございます。おおむね理解できました。

お礼日時:2005/12/26 19:01

#2です。


だぶって書き込みしてしまったので、読みにくくてすいません。

3)また第3項のただし書きに、「ただし、居室の各部分から、重複区間を経由しないで、避難上有効なバルコニー等に避難できる場合は、この限りではない。」が正しいです。
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二方向の避難経路が必要ということについて、


通常の通路廊下と違う場所にある
避難上有効なバルコニーを通って階段等まで
行く方法がとれる場合は
同じ経路を通るとみなされないので
ニ方向避難経路を満たす。
ということになります。

バルコニーの行く先が、行き止まりになっていれば、非難梯子などが必要ですし、
バルコニーの行く先が階段等になっていれば、それで条件を満たしていることになります。
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この回答へのお礼

わかりました。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/12/26 19:03

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