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児童生徒が殺害されるという痛ましい事件のニュースを目にします。

たいてい被害者の学校の校長らが、「**さんは**部に入っていて」とか「教科は**が得意で」「性格は***」などとマスコミのインタビューに答えています。

これって、教育公務員の守秘義務に反していませんか?職務上知り得た個人情報をしゃべっていいのでしょうか。

法的にどうなのでしょうか。

A 回答 (4件)

はじめまして。



法的なことを言えば、該当する法律は、公立学校なら「地方公務員法」と該当する地域の「個人情報保護条例」、私立学校では「個人情報保護法」になるでしょう。

○地方公務員法では、職務上知りえた秘密を漏らすことを禁じています。
○個人情報保護条例では(少なくとも私の住んでいる地域の条例では)、職務上知りえた個人情報を漏らすことを禁じています。
○個人情報保護法では、目的外の個人情報の利用を禁じています。当初の目的外での利用の必要性が生じた際には、その都度、本人の承諾を必要としています。


「○○部に所属」「得意教科は○○」「性格は○○」といったことは、一般的には、秘密には該当しないと判断されるでしょう。よって、秘密ではない上記の事柄は、地方公務員法の定める守秘義務の規制を免れます。


個人情報保護の観点で言えば、上記の項目も、氏名が明らかになっている以上、個人情報として扱われるでしょう。ただし、それが生存している個人であれば、の話です。

個人情報保護法や、(私の住んでいる地域の)個人情報保護条例で規定されている個人情報とは、「生存する個人に関する情報」のことです。今回の話題に挙げられている被害者は、生存者ではないので、個人情報保護に関する法律・条例等の適用範囲を越えています。


(もう少し厳密に話せば、ですが…)被害者の家族が生存している場合には、「被害者の情報」が「当該家族の個人情報の一部」として考えられるという解釈も、法令上はありうるようです。

例えば、被害者の情報が公開されることが当該家族にとって好ましくない場合に、被害者のではなく「家族のプライバシー情報」として公開を拒否することが認められるケースと同様なのかな、と私は解釈しています。
ただし、この場合でも、被害者の家族の同意があれば、公表することに差し支えはありません。


要するに、今回のご質問に挙げられたように、殺害された児童生徒について、お書きになった内容ぐらいの情報であれば、地方公務員法および個人情報保護条例が適用されることはありません。
ただし、あくまでも私は一介の教育公務員であり、法律の専門家ではありませんから、他の解釈が生じれば結果が変わる可能性も、もちろんあるわけですが…。

以上、お堅い話ですが、法的な根拠について述べました。
お役に立てれば幸いです。


なお…ここからの話は、完全に蛇足です。

憲法および法律を遵守することは、国民として当然のことです。そしてまた、「赤信号、みんなで渡ればこわくない」という心理も、人間として皆が持っているものです。その間をゆれながら、解決策を見出していくのが、現実的な方向性なのかな、と思います。


教育公務員の守秘義務・個人情報保護義務については、法律が存在しているものの、やはり厳密に行っているとはいえない状況が散見されます。
これは悪用されていると言うわけではなく、関係各所との相談において適切に連携をはかるために、必要に迫られて行っている場合がある、という意味です。

もちろん、法律を厳守することは必要なことです。ただし、法律の主旨を理解した上で、弱者を守るために、もっと大きいものを大事にしていく姿勢を忘れずにいたいと思っています。

法律を遵守し、常識やモラルやマナーを適切に身につけていることは絶対条件ですが…自分の大切な人の一大事に駆けつけるときに、赤信号だからといって、一台も車が通らない交差点で、ボーっと突っ立っているような、状況判断もできなければ、頭のかたい間抜けな人にはなりたくありません…少なくとも、私は。

法令上、権限がないからと言って、児童虐待の可能性が高いことを知りながらも、子供が殺されるまで手をこまねいていた、児童相談所が、かつて報道されたかと思います。法律に反するからといって、あまり杓子定規にならずに、必要なことを見逃さないようにしていきたいものです。


長くなりました。
それでは、失礼します。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
詳しい回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/01/17 19:53

個人情報保護法なら 死んじゃった人は関係ないです。



生きてれば、信条などはセンシティブな情報となりますので 口外してはなりませぬ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/01/17 19:53

難しい問題だと思います。

個人情報保護の考え方が急速に広がりつつあり、また、なかには過剰反応ともいうべき事例もあるのが現状です。

さて本題ですが、公務員の守秘義務の範囲は、非公知の事項であって、実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められるものとなっています(最高裁昭和52年12月19日判決)。

今回のように、部活や得意教科、簡単な性格程度であれば、誰でも比較的簡単に知り得る情報であり、非公知の事項とは言い難いと思います。ただ、個々人の詳細な成績や要録の所見、家庭環境など、学校にのみ通知されているもの、あるいは一般に公表されていないものについては守秘義務の対象となると思います。

職務上知り得た秘密が守秘義務の範囲なので、学校の在籍など、職務に携わらなくても知り得る情報の範囲は、守秘義務の対象外となるように思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/12/23 14:17

その程度なら秘密といえませんので、守秘義務違反にはならないと思います。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

わたしが考えるに、守秘義務(特に学校の子どもに関する情報など)とは、法的な権限を持っている警察などに答えることだけは別として、

「****さん、というお子さんが本校の生徒であるか否かもお答えできません」
というのが筋だと思います。

お礼日時:2005/12/03 13:56

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