重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

 身内が、病気により歩行障害になりました。難病ということもあり、身体障害者申請をした方がいいのか考えています。そこで、身体障害者手帳の方法と、何をすればよいのかを教えていただきたいです。週明け、役所にいって詳しい事を聞こうと思っていますが、明日お見舞いに行くので、その時に少しでも話が出来たらと思いまして。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

http://www.asahi-net.or.jp/~ve9k-nkk/toukyuuhyou …

まず上記サイトで症状を照らし合わせてください。
その上で#1の方のとおり、主治医に申請できるか相談してください。

身体障害者手帳の申請の大まかな流れは、都道府県の指定医の診察を受けなければなりません。
主治医(もしくは同病院内の医師)が指定医であれば比較的スムーズに運びます。

「身体障害者診断書・意見書」なるものを書いてもらわなくてはならないのですが、今までの経過が分かるカルテの手元にありますから容易にできます。

しかし、指定医が院内にいない場合は、その指定医の受診に出向かなければなりません。

上記「身体障害者診断書・意見書」が整えば、市町村役場が窓口になっていますので障害福祉課などで、残りの書類は揃うと思います。

「身体障害者診断書・意見書」には何級相当と記入されていますから、断言できませんが、それがそのまま身体障害者○級になるでしょう。

審査を都道府県に回して、2~3ヶ月で市町村役場で手帳を受け取ると言う運びになります。

お大事に。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~ve9k-nkk/toukyuuhyou …
    • good
    • 0

難病であるかどうかは別として、病気で歩行障害になった場合に身障者の認定がうけれます。

通常発症から6ヶ月ほど経過してからの申請になります。ですから、役所に相談する前に現在の主治医にご相談されることが先決です。
    • good
    • 0

市役所、役場等の福祉課へ行けば丁寧に教えてもらえます。


必要な書類と診断書用紙を貰って病院で診断書に記入して貰います。
書類を揃えて福祉課に提出すれば一ヶ月ほどで交付されると思います。
    • good
    • 0

 まずは、担当のお医者様に、「身体障害者手帳が申請できる」程度の障害かどうか聞いてみてくださいね。


 大たい骨の股関節部分の骨折などなら、障害程度が決まっているので、障害になった時点で手帳の申請ができますけど、
 だんだんと悪くなっている場合、まだこれから悪化したり、回復したりする場合は、すぐに申請はできず、「障害が固定してから」申請することもあります。
症状が安定したり、退院のめどがついたころに申請する人が多いように思います。

 お医者様が、「この程度なら身体障害者手帳を申請したらもらえる」と判断なさったら、役所に「○○の障害のための申請用紙をもらっていらっしゃい」と言ってくれます。
 役所には、障害の部位によってたくさん用紙があるので、障害の程度や内容を把握していないと、的確な説明や用紙がもらえませんので、お気をつけください。
 申請するときに専用の診断書が必要です。
 障害の程度を診断する登録医でないと診断書が書けません。病院内に登録しているお医者様がいらっしゃるかどうか、役所に行った時に、確認しておいてください。

 申請してから、手帳ができるまで、1ヶ月半~2,3ヶ月かかります。難しい症例や書類が整っていない場合、さらにかかることがありますので、気長に待つ必要があります。

お大事になさってください。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!