お恥ずかしながらこの手の事に全くの無知の為教えて下さい。
・9月まで働いていましたが退職し、今は夫の扶養になっています。出産を控えているため当分は働きません。
・先日夫の職場で年末調整があり扶養控除申請ができるのかと思いましたら今年の給与の合計が160万円以上あり申告できませんでした。
・それと先日入院をし月10万円以上の医療費がかかりました。
そこで質問なのですが私のような場合はまず何の手続きや申請をしたらよういのでしょうか?
確定申告の時に医療費の申告だけすればよいのでしょうか?今までずっと働いており、医療費も月・年とも10万円以上かかったこともなかったので全く分かりません。詳しく教えて下さると助かります。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
年末までにどこにも働かないのであれば、年末調整は受けられませんので、いずれにしても確定申告をしなくてはならない事となります。
医療費については、まず税金以外の話をすると、1月あたり一定額以上の保険診療にかかる医療費の支払いがある場合は、一定額を超える部分の金額については、加入されている健康保険の方から高額療養費としてお金が戻ってくるケースがあります。
下記サイトをご参考にされて、該当しそうな場合は、加入されている健康保険の方へお尋ねになってみて下さい。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm
税金の方の医療費控除については、支払った医療費から、高額療養費や入院給付金のような保険等により補てんされる金額を除いた金額から10万円(又は所得金額の5%のいずれか低い金額)を引いた後の金額が医療費控除として控除できますので、確定申告すれば、所得税の一部が還付される可能性があります。
ただ、あくまでも所得控除項目ですので、医療費控除の額に税率を乗じた金額が還付金の一つの目安となりますし、源泉徴収税額の範囲内での還付額となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm
また、通院や入退院に際して要した電車・バス等の公共交通機関による交通費も医療費控除の対象となりますので、メモ書き等をされていけば、領収書はなくても控除できます。
タクシー代については、原則としては認められませんが、但し、急患や、骨折、早朝深夜等により公共交通機関が使えないやむを得ない事情がある場合に限って、認められていますが、こちらについては領収書が必要となります。
おそらく還付になると思いますので、還付のための確定申告は、翌年1月から税務署で受け付けますので、早めに行かれた方が混まないですし、還付金の振込も早くなりますので、良いと思います。
確定申告の際に必要なものは、その年分の全ての源泉徴収票、認め印、還付口座となる預金通帳、医療費の領収書等、ご自分で支払われている健康保険があればその支払った金額がわかる書類、ご自分で支払われている国民年金・生命保険・損害保険がある場合には、それらの控除証明書が基本的に必要なものとなります。
No.3
- 回答日時:
そうですね。
医療費控除を受けるために確定申告すればいいです。ご主人様の会社の経理担当の方に奥様が扶養に入ったことをまだ伝えていなければ、それも伝えたほうがいいです。
ただ10万円以上の医療費がかかったと言っても、保険会社などから保険金などの受け取りがあったのならば、その金額は医療費から差し引かなくてはいけませんのでご注意を。
あまりご心配なさらず安静にしておきましょう。
大抵のことは何とかなるもんです。
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