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わたしたち夫婦で、今年の医療費が10万円近くになりそうです。
医療費控除について、国税庁のサイトを見ると、
「医療費が10万円以上の部分を控除」とあります。
そして注意書きで「その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額を控除」とあります。

わたしは所得金額が300万円以上あるので、医療費が10万円以上ないと控除になりませんが、
妻が年収102万円でわたしの扶養に入っており、所得が0円なので、こういう場合は、妻が医療費をすべて支払ったとして医療費控除を申告すれば全額が医療費控除になるのでしょうか?

それとも、いくらなんでもそれは常識的にムリがあるので認められないでしょうか?

A 回答 (7件)

奥様の給与収入が102万円なら、確実に所得は0円ですから、医療費控除の申告をする場合は「10万円、または所得の5%、のどちらか安いほうを越えた分」という決まりのうち「所得の5%を超えた分」が適用となり、医療費の合計が10万円を超えなくても、医療費控除の申告そのものは可能です。


特にこのケースの場合、所得の5%が0円ですから、医療費の全額が医療費控除の対象になります。

ただし、あくまでも「申告する人の」所得の5%(または10万円、どちらか安い方)を越えた分ですから、「我が家では、9万9000円の医療費がかかり、妻の所得は0円なので、妻の所得の5%も0円となるから、医療費控除の対象額は9万9000円であり、これを『夫の所得から』控除する」というのは、「常識的」以前に、そんな制度が無いので、無理(認められない)です。

もちろん、妻が確定申告で医療費控除を申請するのは、問題ありません。
他の方も書かれていますが、所得税は医療費控除をしなくても税額0円ですけど、住民税の金額にかかわってきますから、妻が医療費控除の申告をするのは、無意味ではありません。

まだ8月ですので、これから先、何があって予想以上の医療費がかかるかわかりませんし、薬局で医薬品を買うかもしれませんし、公共交通機関が運行していない深夜早朝にタクシーを使うかもしれないし、10万円を超えるかもしれません。
「妻が医療費控除をして、住民税を安くする」のか、「控除額は少なくなるけど、夫の方で申告して、所得税と住民税を安くする」か、年末近くになって金額がほぼ確定してから、試算してみるといいです。
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Q_A_…です。


蛇足ながら補足です。

ご存知かとは思いますが、「給与所得者の還付申告」の期限は「2/16~3/15」では【ありません】。
「2/16~3/15」は、あくまでも「申告の義務がある人」の申告書提出期限です。

つまり、わざわざ「混雑して殺気立っている税務署」に相談に行く必要も、「必ず1ヶ月の間に提出する」義務もないということです。

『還付申告ができる期間と提出先』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm

『給与所得者で確定申告が必要な人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

---
なお、「所得税の確定申告」は、あくまでも【所得税の精算手続き】のため、奥様が「(源泉徴収による)所得税の納税額0円」の場合は、「還付のための確定申告」はしなくてもかまいません。(「してはいけない」というわけではありません。)

『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。

一方、「個人住民税」は、

・税務署から市町村に提出される「確定申告のデータ」
・住民自身が行う「個人住民税の申告データ」
・勤務先から提出される「給与支払報告書」など

の「住民の前年の所得や所得控除に関するデータ」をもとに、市町村が【5月~6月頃までに】税額を決定・通知します。

ですから、「個人住民税の算定前」に「医療費控除」を申告すると、それが反映されて「税額」が通知され、「個人住民税の算定後」に「医療費控除」を申告すると「算定のやりなおし(必要があれば還付)」となります。

市町村としては、(「算定やりなおし」には手間も経費もかかりますから)「3月15日までに申告する」ことを原則としています。(3/16以降は申告できないというわけではないのは「所得税」と同じです。)

(大阪市の案内)『平成25年度分(平成24年所得分)市民税・府民税申告書(市内にお住まいの方)』
http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/00000186 …
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長いですがよろしければご覧ください。


(※不明な点はお知らせください。)

>…いくらなんでもそれは常識的にムリがあるので認められないでしょうか?

おっしゃるように、「税金の仕組み」は、(完璧ではありませんが)「常識的に考えて妥当」なように考えられています。

ですから、「妻が医療費をすべて支払ったとして医療費控除を申告すれば全額が医療費控除になる」というのは無理があります。

実際に計算してみるのが一番ですから、以下の「簡易計算機」で試算してみてください。

『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/

・「給与収入102万円(所得金額37万円)」で、「基礎控除以外に所得控除がない」場合の「所得税」は「0円」、「住民税」は「8千円」

・「給与収入102万円(所得金額37万円)」で、「医療費が8万円くらい」ある場合の「所得税」は「0円」、「住民税」は「4千円」

となりますので、あくまでも「概算」ですが、「4千円」の負担軽減が見込めます。

※なお、「収入が給与(所得)以外」の場合は、「簡易計算機」は使えません。

*****
(備考1.)

○「収入」「所得金額」「課税される所得金額」について

「税金の計算」を行なうときには、上記の3つを明確に区別する必要があります。

「収入」から「必要経費」を差し引いて算出したものが「所得金額」で、「税法上の儲け」に相当します。

※「給与収入」の場合は、(実際の経費ではなく)「給与所得 控除」を差し引きます。

---
税金は、「(税法上の儲けである)所得金額」から「所得控除」を差し引いた「課税される所得金額」に対してかかります。

ということで、「収入」「所得金額」「課税される所得金額」はそれぞれ違うものですのでご注意ください。

---
ちなみに、「総所得金額【等】」は以下のように定義されていますが、「給与以外に収入はない」「繰越控除などの適用も受けていない」ということであれば、「給与所得の金額」=「総所得金額等」と考えて問題ありません。

『総所得金額【等】』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

*****
(備考2.)

>…妻が医療費をすべて支払ったとして医療費控除を申告…

についてですが、夫婦のように、民法上強い相互扶助義務のある者(納税者)同士の場合は、それぞれが支払った医療費を「自分の医療費」として申告しても、否認されることはまずありません。

というよりも、現実的に、「互いの収入によって共同生活をしている家族」が、「○○の費用を誰が負担したか?」を明確にすること自体が困難ですから、税務署としても、いちいち「この医療費は本当にあなたが支払ったのですか?」というような確認はしません。(費用対効果を考えると税収に対して人件費が無駄だからです。)

もちろん、「原則」は、国税庁のサイトにある通り「納税者(自身が)支払った医療費」ですから「絶対に否認されることはない」というわけではありません。

『医療費を支払ったとき(医療費控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
>>…【納税者が】、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために【支払った医療費】であること。
『共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/pos …

*****
(その他参考URL)

『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
---
『国税庁>国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
---
『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultati …
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
---
『Q.夫婦間の協力及び扶助の義務とは?』
http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-43.html

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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結論から。


住民税が減るぶんだけ妻が確定申告書で医療費控除を受けられるのでお得です。

説明
源泉徴収票に所得税額がないかたが医療費控除を受けた場合には、住民税課税が変わります。
「夫は医療費控除を受けられない」「妻は医療費控除を受けても所得税還付はないが、住民税が減少する」ということですから、妻が医療費控除をうける確定申告書を提出するほうが、「お徳」ともいえます。


「一つ屋根の下で暮らしてる方の医療費を合計して医療費控除を受けることができるという説」が蔓延しております。
これは実は「誤り」です。
医療費控除は「それを支払った者」が受けられます。
精密にいえば夫が支払った医療費の領収書をもって、妻が医療費控除を受けることは「あかん」です。
ですが、夫婦の間では「お父ちゃん、今日お医者さんに行って、2,000円かかったから、ちょうだい」「はいよ」という会話がされてるかもしれません。
そこでは「誰が本当に支払いをしてるか」は確定的なことがいえないわけでして、税務当局も「そこまではわからんて」ということで、突っ込みはしてきてないのが現状です。
つまり、申告して控除を受けてしまったもの勝ちです。

現実に税務署から突っ込まれてない方が多数いるので、上記の説が蔓延してしまうわけです。
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>こういう場合は、妻が医療費をすべて支払ったとして医療費控除を申告すれば全額が医療費控除になるのでしょうか?


医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、どちらが申告するか選択できるものではありません。
まあ、でも実際のところは、そこらへんはあいまいになっているのが現状です。

なお、奥さんの場合、もともと所得税かかっていないため所得税の還付はありませんので、医療費控除の意味ありません。
ただ、住民税にも医療費控除があり基礎控除額が所得税より5万円少ないので、医療費控除の申告により住民税は安くなります。
その場合、税務署への「所得税の確定申告」ではなく、役所へ「住民税の申告」をします。

>いくらなんでもそれは常識的にムリがあるので認められないでしょうか?
明らかに間違った申告の場合は認められないでしょうが、そうでなければ認められるでしょう。
前に書いたとおりです。
あとは、貴方の自己責任で判断してください。
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1)


あなたの給与収入、俗にいう「税込の年収」が350万円だったとすると、

給与所得控除が 350万円×30%+18万円=123万円
あなたの給与所得は、350万円-123万円=227万円

これが200万円を超えているから、あなたが医療費控除を受けようと思ったら、「総医療費-10万円」が、控除の対象額で、
総医療費が10万円以下なら医療費控除は受けられないです。


2)
あなたの給与収入、俗にいう「税込の年収」が300万円だったとすると、

給与所得控除が 300万円×30%+18万円=108万円
あなたの給与所得は、300万円-108万円=192万円

これが200万円より下だから、あなたが医療費控除を受けようと思ったら、「総医療費-192万円×5%」が、控除の対象額で、
総医療費が9万6千円以下なら医療費控除は受けられないです。


3)
あなたの奥様のパートの年収(?)が102万円だったとすると、

給与所得控除は 65万円
奥様の給与所得は、 102万円-65万円=37万円

これは200万円より下だから、奥様が医療費控除を受けようと思ったら、「総医療費-37万円×5%」が、控除の対象額にはなります。
ですが、そもそも医療費控除って、納めた税金の還付を受けるカラクリですから所得税を納税していない方は、還付されないんですよ。
給与収入が103万円以下(で、他の所得がない人)って、所得税が「0円」なので、還付されるお金も残念ながらありません。
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>わたしは所得金額が300万円以上あるので…



「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>妻が年収102万円でわたしの扶養に入っており…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

いずれにしても、医療費控除の要件に「配偶者控除」または「配偶者特別控除」の対象であるかどうかは載っていません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

>わたしたち夫婦で、今年の医療費が10万円近くになりそうです…
>妻が医療費をすべて支払ったとして…

妻が払ったことにするのですか。
逆のご質問は日常茶飯ですが、初めて目にしました。

それはともかく、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
夫が払ったものを妻が申告すること、およびその逆は原則としてできません。

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
夫の預金から振り替えられたり、夫のカードで決済されているような場合は、妻にはまったく関係ありません。

>医療費控除を申告すれば全額が医療費控除になるの…

なるのは間違いありませんが、数学でなく算数ですよ。

>所得が0円なので…

やはりあなたは「所得」の意味が分かっていません。
102万円は給与収入だと想像しますが、それで間違いなければ「所得」は 37万円です。

それで、所得 37万円の医療費控除可能額はたしかにその 5% で 18,500円を超える医療費。
9万円支払ったとすれば医療費控除額は 71,500円。
これを確定申告書に記載するとしても、数学でなく算数ですよ。

【医療費控除あり】
・合計所得金額 37万円
・基礎控除 38万円
・医療費控除 71,500円
・課税所得 37万 - (38万 + 71,500円) = 0円
・所得税額 0円

【医療費控除なし】
・合計所得金額 37万円
・基礎控除 38万円
・課税所得 37万 - 38万 = 0円
・所得税額 0円

で、1円の損にも得にもならないということです。

これが算数でなく数学なら、課税所得額が負数で所得税額も負数、つまりマイナスの納税ということは国からお金がもらえるということになるのですが、確定申告にそんな高等数学は要求されていません。

>いくらなんでもそれは常識的にムリがあるので認められないでしょうか…

以上のとおり、9万円払ったのなら医療費控除 71,500円が認められますよ。
認められるけれど、何の意味もないということです。

もし。国税の課税所得が 0 であることのは証明がほしいなら、医療費控除など書かなくても基礎控除だけで 0円となります。

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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