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雇用保険の件でお伺いいたします。

親会社から子会社に移動した場合、雇用保険の扱いは、一旦、親会社を退職して、
子会社に就職したことになるのが一般的なのでしょうか?

移動の際は会社から、雇用保険の加入期間は親会社在籍期間も合わせて、子会社で継続されると説明を受けました。

ところが、調べてみたら、継続されていませんでした。
このまま退職すると、勤続期間の違いで、受給できる期間が変わってしまいます。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

質問中の「移動」という表現が曖昧なので、みなさん回答しにくいと思います。


出向なのか、転籍なのか・・・?
もし、転籍ならば、雇用保険も親会社での資格喪失後、子会社での資格を取得する手続きになると思います。会社の説明では、このことを「継続される」と表現されたのではないでしょうか。ブランクなしに喪失・取得されていれば、加入期間は通算されるので、今度失業した時の基本手当の受給期間は変わらないはずですし。
「継続されいませんでした」というのが、親会社での資格を喪失したまま、子会社での資格が取得されていなかったという意味でしたら、確かに「勤続年数の違いで、受給できる期間がかわって」しまう可能性もあります。この場合でも、2年が限界ですが、遡って資格取得の手続きはできます。
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移られる際、


「退職金などの支払」はありましたか?
「有給の残日数」などは継続されましたか?
その部分が重要です。

継続されていないことは何をみてお気づきになられましたか?

資格喪失確認通知書の
離職区分が「1」であれば被保険者期間は継続されます。
「2」であれば継続されません。
離職票を取られた場合、
「期間等証明書」という名前であれば継続された証拠です。
「離職証明書」という名前であれば継続されていないことになりますね。
上記の証明書は全く同じ用紙ですが、名前の部分が
関連移籍で退職金支払なしの場合書き換えられます。
それが「期間等証明書」という名前です。


関連会社移籍の問題は「退職金が支払われたのかそうでないのか」が重要視されます。

もし誤って手続きされたようであれば、
職安にて「離職理由補正手続き」が必要になります。
職安に会社から受けられた離職票書類をもってご相談されてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
まず、退職金の支払いはありませんでした。
有給の継続もありませんでした。
継続されていないことは、人事に親しい友人がいて、退職する意向を伝えたときに気付きました。

お礼日時:2005/12/05 23:04

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