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某上場企業に勤める者です。
保険料が割増で天引されるようになり、
健康保険組合に問い合わせたところ、
健康保険料の標準報酬月額における保険料率はあがっていませんとの確認をしましたが、
給与が上がったわけでもないのに、保険料を割増で天引されています。
一部社員か、もしくは会社上層部含めてか、着服、横領の可能性もあるのですが、
これを告発するには、どこにどのようにすればよいのでしょう。
もちろん、匿名でおこないたいのですが。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

厚生年金保険料はどうなっていますか?


両方変更になっているのであれば、標準報酬月額が変更された可能性があり、その金額の妥当性は、”厚生年金基金”でなければ平成17年9月以降の標準報酬月額表を使えば判断できます。

標準報酬月額は昨年が通常より低くなっていたという可能性もありますので、まずは金額の妥当性を調べるところからはじめると良いでしょう。

こちらに変更がなくて健康保険料のみ上がっているという場合は、ご自身のみならず健康保険の扶養に入れた家族に40歳以上の人がいないかというのも重要な点です。(被扶養者の年齢で介護保険料を徴収する組合もあるため)

もう一つの可能性は単なる事務のミスです。
これは給与担当者に問いただせばわかる話です。

あと他の可能性としてこれまで会社負担が5割を超えて負担していたものを、5割負担に引き下げたという場合も考えられますけど、通常その場合は従業員には説明すると思います。

これらの可能性を排除してもなおつじつまが合わない、給与担当者の説明もらちが明かないのであれば、相談する先は労働基準監督署です。ただ金額については事前に健康保険組合に保険料率を確認し、社会保険事務所(厚生年金を管轄している)でも確認のうえで行った方が確実です。
ただ、、、従業員の社会保険料を割増しで徴収して着服などということはまず普通はやりませんけど。。。
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割増で天引きされた頃、40歳の誕生日を迎えていらっしゃいませんか?


だとしたら、「介護保険」の保険料が差し引かれているはずです。

この回答への補足

介護保険対象ではありませんが・・・

補足日時:2005/12/14 14:21
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保険料率は上がっていませんが、ここ数ヶ月の


収拾が多くて随時決定で標準報酬月額があがった
可能性がありますよ。

健康保険、厚生年金って4,5、6月の3ヶ月の
平均を出して標準報酬月額がきまります。
これを月額表に当てはめて今何等級なのかを出し
て引かれる額がきまります。これを定時決定とい
います。

でもこの時に決まった等級からたしか2ヶ月連続
で2等級増減があった場合には保険料の見直しが
はいって上がる場合があります。

なのでhokenjimuさんはいま何等級にいるのかを
確認しないことにはなにも先に進みません。

なので総務に確認するのが一番早いですよ。

この回答への補足

標準報酬月額(基本給、残業代、交通費すべて含む)の変動、四月の昇給もありません。
現在の月額から見ても、相当の保険料ではないのです。

横領、着服の可能性が大きいのでそれを訴えたいのですが・・・

補足日時:2005/12/14 14:22
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>健康保険料の標準報酬月額における保険料率はあがっていませんとの確認をしましたが、


この時期に保険料率が上がることはあまりないと思います。
標準報酬月額自体が上がったのではありませんか?まずはそこから確認するべきでしょう。そこを確認した上でのご質問ならこの回答は抹殺してください。
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