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付き合った女性が留守中通帳と印鑑を持ち出し、預金200万円を銀行で引き落とし逮捕されました。しばらく拘留され、裁判前に示談し実刑を逃れました。その時、示談契約書を交わし、返済を約束したはずでした。(裁判後120万は返してもらいました)月々5万円の約束ででしたが、入金がなくなり、僕は内容証明書を送り話し合いをし、契約書を書いてもらい返済がまた始まりました。ところが、残金62万円を残しストップしてしまいました。今は、当然当方からの連絡も無く、保証人(母親)に電話を入れても留守電になっています。当の本人は事件当時の住まいを引越し、電話も無いとかで、連絡も取れません。もう一度内容証明から始めようと思いますが、いい方法はありませんか?

A 回答 (1件)

 契約書を交わし、少なくとも途中まで支払っていることを考えると、相手方は支払う意思が全くないという訳ではないと思われます。

事情により支払いが困難になった可能性も考えられます。契約書(公正証書)に強制執行承諾条項が入っていれば、裁判所に申し立てて強制的に回収することも可能ですが、相手方に支払能力がなければ絵に描いた餅となってしまいます。あらゆる条件でkamehamehaさんが有利であるとは思いますが、面倒がかかることは望まれていないでしょうから、こちらが折れて上げて返済のペースを緩和してあげるのもひとつの手です。

 相手方に支払能力のあることが分かっており、それにも拘わらず相手方が支払いを逃れているようであれば、ある程度強硬な手段に出る必要があると思われます。最も効率的な方法は執行証書に基づく債務の強制執行ですが、執行証書がなければ、まずは支払督促で相手方に請求してみてはどうでしょうか。内容証明よりは効果があると思います。
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この回答へのお礼

さっそくの回答、有難う御座います。
返済ペースの緩和はいいアイデアだと思います。
参考にさせて頂きます。
また何か有りましたら、宜しくお願い致します。

お礼日時:2001/12/12 18:06

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