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 スクーターを友人から貰うことになりました。
 そこでいくつか問題があります。
 1、友達の家から自分の家までに運転して運ぶ時にかぶるメットがありません。友達のを借りれるかもしれませんが、借りれない場合にかぶるメットとして自宅に飛来落下物用という工事現場で使うようなヘルメットがあるのですが、それで代用する事は道路交通法として問題はないでしょうか?。

 2、書類の申請についてどうすれば良いかわかりません。自宅に持ってきてもしばらくは使わないので、ナンバーをはずして車両だけ保管したいのですが、その場合は車両税はかからないんでしょうか?。引き取った後は市役所にナンバーの書き換え申請をすればいいのでしょうか?。

A 回答 (6件)

(乗車用ヘルメット)


第9条の5 法第71条の4第1項及び第2項の乗車用ヘルメットの基準は、次の各号に定めるとおりとする。
1 左右、上下の視野が十分とれること。
2 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
3 著しく聴力を損ねない構造であること。
4 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
5 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
6 重量が二キログラム以下であること。
7 人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。

定義としてはこのようなものです。
ちなみに4番さんのあげ足を取らせていただくと、1500円で買えるような物は、乗車用ヘルメットではありません、装飾品と呼ばれるヘルメットのような帽子です。
かと言って、必ず捕まるかというとそうでもないようで、お巡りさんの気分しだいでしょう(笑)。
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原付(2種含む)と仮定して、、



他の方も書いてますが、バイクだけもらって帰ってきても登録ができません。
最低限、標識交付証明書を忘れずにもらってきてください。
もし前所有者が廃車にしていたら、標識交付証明書の代わりに廃車証明書をもらうことになります。

市役所であなたの名義に登録するには、標識交付証明書(または廃車証明書)と譲渡証明書が必要になります。

譲渡証明書は前所有者が書くものですが、直筆である必要はないので最悪前所有者の印鑑(三文印可)と了承があれば、あとで作成することも可能ですが、標識交付証明書だけはもらわないと登録できません。
なくしてしまってない場合にも、ご友人のほうで再発行なりないままでの廃車なりの手続きをしないと、あなたのほうでどうにかすることはできないと思います。

譲渡証明書はこんなのを印刷して記入、ご友人に押印してもらえばOKです。
http://www.city.adachi.tokyo.jp/004/kazei/jyouto …隴イ貂。險シ譏取嶌'

標識交付証明書、譲渡証明書、外したナンバーの3点を持って市役所にいけば30分もかからずに登録して新しいナンバーをもらえます。

税金については廃車しておけば税金はかかりません。廃車しても、いつでも簡単に再登録できますので、名変してすぐ廃車してしまえばいいのではないでしょうか。
前所有者に廃車にしてもらったうえでゆずりうけてもいいですが、そうなるとナンバーがないので運転して帰るのに仮ナンバーの発行を受ける必要があります。これも市役所で数百円で発行してもらえます。

あと、当然ながら自賠責保険がないと乗ることができませんので、ご友人が使わないのなら自賠責もくれ、といって自賠責保険証ももらってくるのがよいかとおもいます。
自賠責保険の名義変更には車両の名変時に発行される前ナンバー用廃車証明書と新しい標識交付証明書をもって、その自賠責の保険会社の営業所の窓口にいけばできたと思います。(代理店ではダメです。)
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1. いかにも工事現場用のめっとは 捕まる場合がありますので


  よしたほうがいいです  安い1500円ぐらいのもあるので買ったほう  がいいと思います

2.まずは前所持者が市役所へ 廃車届けをだして ナンバープレートを返却しなくてはなりません。
 廃車処理してナンバーがない状態であれば 税金はかかりません
 また ナンバー取得の際は 以前所持者の 譲渡証明をとっておいたほうがいいと思います。 この証明は市役所へあります。 廃車証明と譲渡証明と自分の印鑑と身分証明を市役所へもっていけば ナンバーもらえます(手数料かかりますが) その後 自賠責保険にはいったら乗車できます
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早急にヘルメットを購入してください。


もしくは友達に乗ってきてもらうのはどうですか。

しばらく使わないとありますが使わないと調子が悪くなります。バイク屋へ持っていく羽目になるのでお金がかかります。

現在ナンバーがあるなら今年度の来年3月までは税金は不要です。
友達を安心させるためにもすぐに名義変更をしたほうが得策です。
後でやる、はトラブルの元です。
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1


転倒時の衝撃吸収には向いていないとの理由で警官によっては止められます


2
*スクーター=原付 と解釈させて回答いたします。
4月1日の時点でナンバー登録していなければ税金はかかりません
極端な話、3/31に登録して4/2に廃車したとしても税金がかかります

同じ街に住んでいるならば名義変更でナンバーはそのまま使うことが可能です
役所によっては名義変更できない場合は、いったん廃車してから再登録になります。

違う街に住んでいるならば友達に廃車してもらい、廃車証明を貰ってください
あとはあなたの住む役所に行って登録します。
場合によっては譲渡証明書が必要になります
数分~10分くらいで手続きは終わります
終わってみると「あれ?こんだけ?」ってくらい簡単です
役所によって何が必要でどの窓口に行けば良いか変わりますので、一度お住いの地域の役所に問い合わせてみてください
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1.厳密に言えば道路交通法違反ですが、一応かぶっていれば取締りを受けることはまずありません。



2.その場合は、ナンバー書き換えではく廃車にしなければなりません。友人のハンコが必要です。書類は役所にありますよ。
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