1つだけ過去を変えられるとしたら?

医療費控除の手続きをしようと思ってるのですが、
たとえば、この一年自分が支払った医療費とあと家族が支払った分の
医療費を自分が支払った保険料と一緒にしてもいいのでしょうか?
例として 自分が5万、親が7万、計12万という風に
どうかご回答よろしくお願いします

A 回答 (6件)

>ご回答によると、合算してできるようですね



あくまでも、支払っている前提で、としか、このような場ではお答えできません。

>用紙等は税務署にあるのでしょうか?

そうですね、税務署に用意してありますので、還付のための確定申告であれば、翌年1月から受け付けていますので、年末調整済の給与所得者であれば、源泉徴収票、医療費の領収書等、認め印、還付口座となる預金通帳をご持参されれば、その場で確定申告できます。

その際に、医療費の明細書を書かされますので、下記サイトでダウンロードして予め書いていかれた方が早いかもしれませんね。
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tempu/pdf/ …
(但し、この用紙でなくてはいけない訳ではありませんので、これに準じてエクセル等で作成してプリントアウトしたものでも構いません。)

それと、ついでながら補足しますと、支払った医療費には、バス・電車等の公共交通機関による交通費も対象となり、この場合は必ずしも領収書の添付は必要なく、メモ書き等(明細書に記載でも可)で大丈夫です。
タクシー代については、原則としては不可ですが、但し、急患や、骨折、早朝・深夜等により、公共交通機関が利用できないやむを得ない事情がある場合に限っては認められますが、その代わり領収書の添付は必要となります。
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 こんにちは。



 医療費控除の根拠は所得税法です。
--------------------------------------------------------------
所得税法
(医療費控除)
第七三条 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)を超えるときは、その超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2  前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。
3  第一項の規定による控除は、医療費控除という。
---------------------------------------------------------------
 
 簡単にポイントを列挙してみますと、

<1> 生計が一であれば扶養の有無は問わない
<2> 親族の範囲は6親等内の血族、3親等内の姻族
<3> その年の元旦から大晦日までの1年間に支払った医療費が対象
<4> 未払いはダメ(支払いが発生していても、その年に支払っていないとダメということです。)
<5> 健康保険法の規定による高額療養費、出産育児一時金等や生命保険契約等の給付金は控除するが、傷病手当金や出産手当金は差し引かなくてもよい。
<6> 所得が少ない場合は10万円以下でも医療費控除が受けられる場合がある。
<7> 最高限度額は200万円。
<8> 医療費控除の対象になる医療費は消費税等込みで計算する。
<9> 医療費控除は勤務先での年末調整では行えないため、確定申告が必要。
<10>共稼ぎの場合は医療費の負担者が明らかでない限り、所得税の税率が累進税率であるため、通常、所得の多い方が医療費控除を行った方が有利

 以上から、

>たとえば、この一年自分が支払った医療費とあと家族が支払った分の医療費を自分が支払った保険料と一緒にしてもいいのでしょうか?

 誰が負担したかによって申告するのが原則ですから、家族が負担したものは合算できません。誰が負担したか分からない場合は、合算するしかないですね。

>例として 自分が5万、親が7万、計12万という風に

 上記のとおり、負担者が分かっているのに、故意に分けることはできません。負担者が誰か分けがたい場合は、所得が一番多い方にまとめた方が、控除額が増えることが多いと思いますから有利です。

 ちなみに、負担者とは、夫が妻の医療費を負担すれば、夫が負担者になります。

 また、生計が一であれば、扶養の有無は問われません。

http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/ …

参考URL:http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/ …

この回答への補足

生計を一にするということは、同じ家に住んでるっていうことですよね?
扶養には入ってないんですが、自分にかかった医療費と父親本人が
支払った医療費を実際には自分で払ってないのですが、自分が払った事にして合算できるかどうかということです。
税務署の人は、確定申告時はすごく忙しくて、いちいちこまめにチェックはしないみたいなことを言ってたのですが・・・・

補足日時:2005/12/18 09:20
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医療費控除については、ご本人又は生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合は、その医療費を実際に支払った者で控除できるものです。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm

生計を一にしていれば良いので、必ずしも扶養に入っていなくても、同居していれば問題なく生計を一にしているものとされます。

ですから、本来は、都合が良いように合算できるのではなく、実際に支払った者でしか控除できないものですが、現実には、同一世帯においては、実際に誰が支払ったかは判別が困難であるため、有利な方に合算して申告されているケースが多いとは思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
専門家の方にご回答いただけると安心して申告できます。
ご回答によると、合算してできるようですね
用紙等は税務署にあるのでしょうか?

お礼日時:2005/12/18 09:26

「保険料と一緒」とは、生命保険の事ですか?


医療費控除と年末調整の生命保険支払い控除は意味が異なりますが?
確認を

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
すみません、保険料じゃなく、医療費の間違いでした。

補足日時:2005/12/18 09:26
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一緒に住んでいるのなら、扶養に入ってなくてもOKだったと思います。


確か、旦那様の税金は住宅ローン減税で全部返ってきてしまうから、医療費控除は奥さんの税金から返してもらう裏技をTVでやってたのを見たことがあります。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました
URL参考にさせていただきます。

お礼日時:2005/12/18 09:28

それは扶養になっているかどうかですね。

扶養になっている人は合計出来ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
助かりました。

お礼日時:2005/12/18 09:29

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