No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>この受取証書を発行する義務はどの法令に由来するのでしょうか。
やはり民法486条でしょうか。その通りです。弁済者が弁済受領者に対して受取証書の交付請求権があるということは、裏を返せば、弁済受領者は受取証書を弁済者に交付する義務があるということです。
ご回答ありがとうございます。
請求権があるという事は、交付する義務も同時にあるということなのですね。勉強になりました。ありがとうございます。
しかし商法には受取証書に関する記載がないというのも、何か手抜きのように感じました。
No.2
- 回答日時:
>Q1.この場合、甲は100万円の領収書を乙に請求する法的根拠がありますか。
民法第486条により請求することができます。民法では受取証書といいますが、受取証書とは弁済の受領を証する書面のことです。一般的に弁済というと金銭の支払いを意味しますが、たとえば舞台の出演契約において、役者は舞台に出演する債務を負いますが、役者が舞台に出演することによってその債務を履行し、その結果、債務が消滅しますから、それも弁済になります。
したがって乙が甲から現金を受け取っているかどうかは、受取証書を発行する義務の有無と関係有りません。
>Q2.乙は、銀行振込の受領証をもって上記領収書に代え、領収書の発行を拒む事はできますか。それとも発行する義務があり
ますか。
振込の受領証は、あくまで銀行が振込人の依頼を受けて、振り込みをしたことを証する書面であって、乙が弁済を受領したことを証する書面ではありませんから、乙は受取証書を発行する義務があります。
もっとも、甲乙間で銀行の振込み受領証をもって、請負代金の領収書にかえる旨の合意がなされたのであれば、乙は改めて発行する義務はないと思います。
ありがとうございました。
民法486条に基づいて領収書を請求する権利があるのですね。
乙は、振込であって受取証書の発行をする義務があるのですね。
この受取証書を発行する義務はどの法令に由来するのでしょうか。やはり民法486条でしょうか。同法を読んでみましたが請求する権利しか読み取れませんでした。お教え願いますと幸いです。
No.1
- 回答日時:
>一般論として教えてください…
>回答の法的根拠(法律、省令、施行規則、判例)も…
矛盾したご質問ですね。
前者の一般論として、領収証とは、現金または有価証券等の授受を証する書類です。
ご質問のケースの場合、甲と乙の間に現金の授受はありません。
甲は銀行に現金 100万円を払ったので、銀行は振込金の受領証を発行します。
乙は銀行から引き出す際に、出金伝票を書いたり、通帳に記帳してもらうことで、授受の証拠となります。
甲と乙の間に現金の授受が直接ないので、乙は領収証の発行することはありません。
また、印紙税の過剰負担を避ける意味もあります。銀行で振り込む際、多くの銀行では 3万円を境に手数料が 210円高くなります。これは印紙代 200円に消費税が賦されて 210円になるのです。ATMで振り込むと機械から出てくる紙切れには印紙が貼ってありませんが、これは銀行が後日まとめて納付しているのです。
これを乙がいうように領収証を改めて書くとなると、また印紙を貼らなければなりません。印紙税の二重負担になるのです。
このような理由から、大手通販会社の多くは、領収証を発行していません。
>矛盾したご質問ですね。
すみません。
一般論・・・は、具体的な事例ではありませんが、という意味で書いたつもりでした。意志の伝わらない記載方法をいたしましてすみません。
>回答の法的根拠
回答していただきました場合の法的根拠が知りたいという趣旨です。
証拠になるかならないか、では無く、領収書の発行請求が法的に妥当であるか、質問いたしました。
甲は乙に領収書発行を求める事はできないのですね。
また、乙も発行する義務を法的に負わないのですね。
ご回答ありがとうございました。
舌足らずの質問、お詫びいたしたします。
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