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先日道路右側を歩行中に、後ろから乗用車にはねられました。相手は酒気帯びで、右車線を走ったようです。怪我は全身打撲で全治2週間との診断でした。怪我での身体的苦痛はもちろんですが、事故当時警察が車での間、加害者からは「大丈夫ですか?」や謝罪の言葉もなく「お前みたいなやつは最低だ」「訴えたらどうなるかわかっているんだろうな」などどひどい言葉を言われ続けたため精神的なショックをかなり受けている状況です。このようなことは慰謝料などに反映されるのでしょうか。無知なため申し訳ありませんが、回答をお願いします。相手は任意保険には加入しているようです。

A 回答 (4件)

たぶん証拠がないので慰謝料に反映は無理でしょう。


あとは示談を長引かせ、向こうの刑事罰が決まるまで引き伸ばせば、結構重い罰になります。
もちろん警察にも「厳罰を望む、理由は・・・」というべきです。
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 相手から罵倒されたことによる精神的苦痛は当然ながら慰謝料の対象にはなります。

ただ、重要なのは、自動車事故による被害とは別件になります。したがって、その分の慰謝料は任意保険からは払われず、運転者に対して別個に訴えることになります。

 ただ、運転手は「そんなことは一言も言っていない」と開き直るだろうから、どう証明するのかといった問題も含め、かなりやっかいなことになるでしょう。

 したがって、そういう場合には、通常は運転手に対して厳罰を求めることになると思います。「酒酔いで、人をひいて、さらに救護どころか罵倒して脅した」ということなら、裁判官の心証も最悪でしょうから、間違いなく有罪でしょう。

 ちなみに、示談してしまうと減刑の判断材料となってしまいますので、有罪判決が出るまで、しばらく示談はせず、厳罰を求め続けるのがいいかと思います(判決まで数ヶ月ってところですかね?)。
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 交通事故によるお怪我に心よりお見舞申し上げます。


私も長年保険会社の損害調査員をして参りましたので、酒気帯びや飲酒運転での事故に人一倍腹立たしく思います、ご契約者からお預かりしている大切な保険料をこんな人の為に使うのは誠に残念です。既にお二人の方から適切な回答を頂いておりますのでこの様な場合の保険会社の対応に付いて回答致します。人身の交通事故は刑事罰・行政罰・民事罰がありますが、損害賠償は民事罰の部分ですが、ご質問の様な状況で特別に慰謝料が変わる事は有りません。しかし保険会社の担当者としては被害者の方の回復を待って、円満に解決するのが仕事です。被害者の方がご質問のような事情でなかなか納得せず、示談に応じて貰えない場合は支払い基準に上乗せして示談するケースはあります。示談の際に酒気帯び運転と相手の態度に付いて、大変納得できない事を強調すれば任意保険を使って、ある程度の慰謝料の増額は考えられます。
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事故の過失以外の事は民事上の問題としてもちろん反映されると思いますが?


その場合、弁護士を立てて心身共にその対応相手の恐喝的な証明が無くては成りません。録音などあれば早いのですが弁護士を立てる料金もかなりかかりますし勝ったしても弁護士料にほとんど食われる程度と考えてもいいくらいかも知れましれませんが?状況によりますよ?
もし?ですが負ければ何も残りませんし時間も無駄にします。
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