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父母が高齢で母が痴呆症です。
父が死亡した場合に、子どもである我々兄弟が母の後見人になれるのものでしょうか。
審判の基準として、成年被後見人との利害関係の有無がされるようですが、そうだとすれば、後見人となる可能性は否定されそうです。
しかし、実際は、相続人が他の相続人の後見人になっている例も見受けられるように思います。
最初から可能性が乏しいなら、後見人として第三者を物色しなければならないかどうかで迷っています。
ちなみに、父の死亡後に母の介護をどうするかで、兄弟間で意見が異なっています。
相続放棄をしなければ、後見人になれないのかとも考えています。
常識論でなく、法律実務での具体的取扱とか体験に基づく事柄をお聞きできれば助かります。

A 回答 (2件)

後見制度は、相続だけやって終わりというものではなく、本人に対して後見人等が必要であるうちは継続されるものです。


なので、相続人だからなれないというものではありません。
もしも後見人が同じ立場の相続人になったときは相続の関係だけ特別代理人を選任することになります。
ちなみに後見人だけが相続放棄をしたら特別代理人の選任は必要ありません。

問題は、ご病気のお母様の介護方針等について、他のご兄弟と折り合いがついていないということのほうかもしれません。
後見人等としてその任務が全うできそうかを総合的に判断して審判されるので、なりたい方がそのまま後見人等になれるかどうかは裁判所の判断になると思います。問題があるときは裁判所で第三者を選任することになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
裁判所に広い裁量の余地があるという印象を受けました。

お礼日時:2005/12/19 09:09

実務上一番困る点です。


被後見人と後見人との間に「相続-遺産分割」という重要項目で「利益相反行為」に該当するので
不適格と判断されます。
裁判所に「特別代理人候補」として第三者を用意して、選任してもらうことになります。

こうした場合、相続や認知証の件で相談されている弁護士や、介護関係者等の中でプライベートなことを依頼できる方がいると良いのですが・・・・

私達行政書士も、相続に関して相談を受ける中で認知症の方がいる場合、ケースによっては特別代理人となって行動することもあるのですが・・・、依頼者との間に強い信頼関係がないとトラブルに巻き込まれるため積極的でない事例も多いようです。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
父の相続に関して、相続放棄をすることを条件に後見人になるということはありえますか。

補足日時:2005/12/18 18:43
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