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特殊教育教員の免許(言語障害又は聴覚障害)を取って養護学校や一般の小学校の特殊クラスで働きたいと考えています。
小学校の教員免許をもっていないので、特殊教育教員の免許を単独で取得していた場合の採用の有無について教えていただけませんでしょうか。
最終的には、その年の各都道府県教育委員会の決定による(?)と思いますが、大まかな傾向など教えていただけると幸いです。

A 回答 (4件)

たぶんだと思うのですが…



養護学校の小学部や小学校の養護学級で勤務するには、小学校の教員免許が必要ではないかと思います。

ちなみに、全国の採用人数などは下記URLが参考になると思います。

参考URL:http://book.jiji.com/kyouin/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
記載頂いたURLとても参考になりました。
むしろ特殊免許は必要ないというところも結構あるのですね。

お礼日時:2005/12/20 17:38

まず、一般小学校の特殊学級ですが、基本は小学校なので、まず小学校免許は必要だと思われます。


(言語聴覚士・・・俗に言うSTなどの資格が有れば特例もあるかも知れませんが・・・あってもきわめて特別な例と思われます。)

次に特殊教育諸学校ですが、盲・聾学校は教科学習が基本ですので、該当する学部の免許・・・小学部なら小学校免許が必要だと思われます。

病弱や肢体不自由児養護学校も基本的にはそれに準拠すると思います。

以前は、知的障害養護学校については、学部を問わず養護学校免許が有ればよいとされてきましたが、数年前にどこかの県で(詳細は忘れました。)、所属学部の免許がないことが問題となり、それ以後、該当学部の免許が必要となってきている傾向です。

ところで、お持ちの免許は何かありますか?
例えば、中学校免許が有れば、養護学校の中学部での指導は可能だと思います。

但し、小学校免許を持っていないと特殊枠で試験が受けられない県もありますので、この辺りは所属の教育委員会に確認された方が確実かと思います。

なお、参考までにですが、総合免許の話題も出てきていますが、今現在はまだ具体的な案はできあがってきていません。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。
実は現在、言語聴覚士の養成校に通っておりまして、STとして学校で働ける方法はないかと考えておりました。
特殊教育教員認定試験(言語・聴覚)は、STの試験分野と割とにているので、この資格をとれば学校で働くことも可能?と思い、質問させて頂いたのですが、どうやら地道に小学校免許をとった方が確実なようですね。学校に関する免許を特にもっていないことが残念です。

お礼日時:2005/12/20 17:57

障害者福祉専攻の院生です。



まず基本としては当該校種の免許を持つ必要があり、

幼稚園「幼稚園教諭免許(全科)」
小学校「小学校教諭免許(全科)」
中学校「中学校教諭免許(各教科)」
高校 「高等学校教諭免許(各教科)」

の四つは当該校種の免許を持つ人しかなれません。
小中学校の特殊学級担当教諭でも該当校種の免許が無ければなれません。

では特殊緒学校の盲・ろう・養護学校はというと免許としては「盲学校教諭」「ろう学校教諭」「養護学校教諭」(知的・身体・病弱の三障害に渡って教えることが出来ます)があります。前記の四免許のうち一つでも持っていないと、これらの免許は取ることが出来ない二階部分の資格です。

しかし、都道府県によっては必ずしもこれら教員免許を持っている人が特殊緒学校に勤務しているとは限りません。特殊教育諸学校免許が無くても基礎となる教諭免許(前記の四免許)を持っていれば、特殊教育諸学校の各部のみ教員となれます。

で前置きが長くなりましたが、
HUBUHBさんの言われている特殊教育教員の免許を単独で取得した場合というのは「特殊教育教員資格認定試験」のことを指していらっしゃると思います。これは、特殊教育諸学校の自立活動「のみ」を教えることが出来る免許で、これのみで採用試験を受け、かつ受かる都道府県は限られているのが実情です。どうしても教員になりたいのであれば、小学校教諭資格を取ることをお勧めします。
しかし、実際の仕事として考えた場合、自立活動教諭はSTの活動に近いことを専従で出来ます。小学校教諭で入ってしまうとSTのことをメインでは出来ないので。
言語聴覚を各都道府県で専従として教育委員会でやとってくれればいいのですが、、、

参考URL:http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/nintei/05052 …

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
大変明晰なご説明感謝いたします。

自立活動教諭のみだと、専従だが、採用がほとんどない。小学校教諭だと、採用はあるが、STとしての活動ができるとは限らない。・・・ということになるのでしょうか。
私としては、一般の教科教育に携わることは考えていなかったので、それに対する知識も心構えも無い状態ですので、できればSTとして専従を模索したいところです。そこで、
>これのみで採用試験を受け、かつ受かる都道府県は限られているのが実情です。
とありますが、これは、稀には実績があるということなのでしょうか?
もし、そのあたりの事情についてご存知でしたら教えて頂けませんでしょうか。

補足日時:2005/12/23 20:01
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補足です。

教員の採用形態から説明いたします。
公立学校の教員の採用形態には多きく分けると三つパターンがあります。

1)正規採用教諭(常勤 採用後一年間は試用期間 一般の正社員と一緒です)
2)期間限定講師(常勤 二ヶ月以上の雇用契約だと社会保険等完備 派遣社員的です)
3)時間限定講師(非常勤 時給のコマうり コンビニのバイトと一緒です)

(1)の正規教諭の場合、盲・ろう・養護学校の自立活動(2000年まで養護訓練<養訓>と呼ばれていました)教諭免許でのみで採用試験を受けられる都道府県がほとんどなく、かつ聴覚障害教育の専門である聾学校自立活動教諭一種免許状(聴覚障害教育)で採用試験が受けられるのは、私は、岐阜県と香川県位しか知りません。受けられるからといって受かるものでもなく、他の校種の免許を持ちつつ特殊の免許を持つ方と、戦わなくてはなりません。

(2)、(3)の場合は(1)より比較的簡単に教員になれます。教員免許の上にST資格があれば普通の教員よりお鉢が回りやすいです。方法としてとしては、都道府県政令市に登録する形で、お鉢が回ってくるのを待つ形になります。(2)(3)どちらでも良いと登録しても、必ずなれるという保障はありません。また(3)は全く身分が安定せず、(2)でも契約が切れればただの人になってしまうということで安定しません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。

小学校の正規の職員として就職するには、現在のところ受け皿があまりないようですね。非常に参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/03 20:38

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