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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問は3点ですね。
Q1.父が亡くなった場合、(中略)その後兄も亡くなった場合は、弟一人が相続する事になるのですか?
結果的にはそうなりますが、細かく言えば違います。
ご質問文は、父が亡くなった場合の話をされていて、兄が亡くなるのは「父親が亡くなった後」となっていますから、まず、父が亡くなった時点で、(父の遺言がなければ)父の法定相続人である兄と弟の2人で「父の財産を」相続する(共同相続人)ことになります。
その後で、今度は兄が亡くなった時に、兄には配偶者も子もいないとのことですから(知る範囲ではいないだけかもしれません。亡くなられた後に除籍抄本により確認することになります)、やはりこの場合も兄の遺言がなければ、この時点では、兄の法定相続人である弟が1人で「兄の財産を」相続することになります。
ですから、2回の相続が発生することになりますので、(相続財産が多額の場合などは)相続税を2回納めなければなりません。
さらに、2回目は、相続人(弟)が被相続人(兄)の「一親等の血族及び配偶者」ではありませんから「税額に20/100に相当する金額を加算する」ことになります。
尤も、父の死による相続から10年以内に兄の死による相続があった場合など、相次いで相続が起きた場合には、『相次相続控除』といって「今回の相続の開始前10年以内に別の相続があり、その際に相続税を支払った相続人については一定額が控除される」という制度もあります。
Q2.また、その弟も亡くなった場合の遺産は国のものになるのでしょうか。
これが、父も兄も亡くなった後であれば、#1さん、#2さんのおっしゃるとおりです。
面倒なのは、子2人(従兄弟さん兄弟)が先に亡くなり、父が後に残った場合ですね。
従兄弟さんの父と質問者さんのお父さまかお母さまが兄弟ならば、ご質問者さまが相続人となる可能性もありますよ(説明を始めると長くなりすぎますので省略させていただきます)。
Q3.遺言で自分の好きなところに遺贈はできるのでしょうか。
「正式な遺言」と認められれば、「自分の好きなところに遺贈」することはできます。
自筆証書遺言の場合、この「正式な遺言」と認められない場合もありますので、作成に当たっては注意をしなければなりません。
より確実に「自分の好きなところに遺贈」がしたいとのお望みがあるのならば、公正証書遺言の方式を採られた方が確実です。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/12/27 22:18
ご丁寧な回答をありがとうございました。
他の方のお礼にも書きましたが、結局普通の順番であれば、遺言を残さない限り、国庫に入るということなんですね。
No.3
- 回答日時:
ご質問文からは明らかではありませんが、なくなった方に兄弟がいる場合は、その方も相続人候補(889条1項)となります。
また、兄弟がすでになくなっている場合でも、兄弟の子(なくなった方の甥や姪)について、代襲相続があります。(889条2項で準用する887条2項)
子全員(ご質問文でいう「兄」「弟」)が先に亡くなった場合でも、父親に兄弟がいる(た)時は、父親の兄弟やその子が相続人になります。
子が先に亡くなっていない場合の相続人、遺言で財産を自由に処分できるという点については、No.1、2 さんの回答どおりです。
No.2
- 回答日時:
こんばんは。
法定相続には順番があります。
1 配偶者、子、養子
2 父母
3 兄弟
「1」がいない場合は「2」と進んでいきます。「1~3」以外の方は法定相続の対象になりません。
例外として、子にお子さんがいて、子が亡くなっている場合は、「孫」が相続人になります。「代襲相続」と言います。
以上を前提に…
>その後兄も亡くなった場合は、弟一人が相続する事になるのですか?
お父さんが亡くなる前にお兄さんが亡くなった場合のことですか? そうでしたら、法定相続人は弟さんだけですね。
お兄さんが後で亡くなった場合は、一旦お兄さんに相続された遺産の相続人は、弟さんだけです。
という事で、最終的には弟さんが最後の相続人になりますね。
>また、その弟も亡くなった場合の遺産は国のものになるのでしょうか。
法定相続で相続すると、相続人がいませんから、国庫に入ることになりますね。
>遺言で自分の好きなところに遺贈はできるのでしょうか。
正式な遺言状があれば、任意に相続人を決めることが出来ます。つまり、誰に相続してもいいということです。
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