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会社で事務をしています。
●事業主は、毎月の保険料については、被保険者の前月分の保険料を給料から天引きができる
●入社月の保険料も翌月控除となり、当月分の給料からは控除できない
・・・という規定がありますよね。

そこで質問なのですけど(20日締め、翌1日給料支払い)
11/22→資格取得の場合、12月分の給料からじゃなくて、1月分の給料から控除で良いんですよね?
ウチの社長が、『12月分の給料から11月・12月の2ヵ月分を天引きしなくちゃダメ』って言ってるので、私が説明しても一向に聞き入れてくれません。

本当のところ、どうなのでしょうか?
1名の給料計算ができなくて困っています。

A 回答 (3件)

>ウチの社長が、『12月分の給料から11月・12月の2ヵ月分を天引きしなくちゃダメ』って言ってる


>しかし、ウチの社長は聞いてくれません(-_-;)

12月給料があるのですか?

>11/22→資格取得の場合、12月分の給料からじゃなくて、1月分の給料から控除で良いんですよね?

いいと思います。
社会保険料は月末まで在籍していると保険料が発生してきます。
「10/21より11/20までの給料」を12/1に「12月給料」として支払いがある場合。
11/22に取得して月末も在籍していれば、11月分の保険料があります。給料からの天引きは1ヶ月遅れますから、12月給料で徴収すればよいのです。

しかし、20日締めですから、12月給料の支払いはありません。
「1月給料」(11/21より12/20)の支払いに11月分と12月分の2ヶ月保険料を徴収することになります。
1度に2ヶ月の保険料が徴収されるので、ご本人にも前もって説明しておかれるとよいかもしれません。

この回答への補足

「10/21より11/20までの給料」を12/1に「11月分給料」として支払い、11/21より12/20までの給料」を12/30に「12月分給料」として支払います。その場合は・・・?

補足日時:2005/12/29 17:48
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 社会保険料を、当月分の給与から当月分の保険料を控除している会社では、、入退社があった場合や保険料の額が変更されたときなどで、控除額と納付額とが合わなくなり、計算間違いがあったとき発見しにくくなります。


 本来、社会保険事務所からの請求額と、給料から天引き出徴収した額、会社負担の金額および合計金額とを照合し、合っているかを、経理担当者、経営者としては、毎月、検証しなければなりません。
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 社会保険料控除のルール。


 (1)当月分の雇用保険料→当月の給与から控除
(2)当月分の社会保険料→翌月支払の給与から控除
(3)年3回以内の支給となる賞与→賞与支払時に控除

したがって、11/22入社・社会保険資格取得の場合、厚生年金と健康保険は、11月分を12月に徴収し、雇用保険料は、11月分と12月分をまとめて天引きになります。
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この回答へのお礼

やはり、そうですよね!
しかし、ウチの社長は聞いてくれません(-_-;)

お礼日時:2005/12/29 15:40

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