No.1ベストアンサー
- 回答日時:
kouji0524さん、こんにちは。
特許庁のホームページにS60年改正法以降の条文が網羅された法規便覧があります。
http://www.ipdl.jpo.go.jp/PDF/Sonota/hobin/index …
↑ここを開き、左側のフレームの「特許」→「特許法」をクリックし、右側のフレームの「H6_1」をクリックし51条~52条の2、並びに55~64条をお読み下さい。
そして、現行法の51条並びに第5章と比較してください。
旧法では、拒絶理由がなければ公告決定されて公告公報が発行され、その後3ヶ月間に異議申立てがなければ特許査定になりました。公告日は公告公報が発行された日です。
(公開日の方は公開公報が発行された日ということはおわかりですよね?)
現在では、拒絶理由がなければいきなり特許査定になって登録料納付後に特許掲載公報が発行され、その後6ヶ月の間に異議申立てができます。
なお、出願公告は現在係属中の出願には適用されない制度ですので、違いだけ知っておけばいいかと思います。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
一万円以内で欲しいもの何?
-
新紙幣の発行が無駄なコスト説
-
正貨兌換義務ってなんでしょうか?
-
日本銀行にある印刷機で偽札を...
-
2024年に新紙幣に変わるために...
-
五万円札
-
強制通用力について、日本銀行...
-
領収書の発行が有料と言われた
-
流動性補完と保証の違い
-
特許の公告日について
-
社債発行差金
-
新紙幣発行について
-
人間ドックの領収書を紛失して...
-
そんなにギャーギャー騒ぐほど...
-
ビッグモーターは破綻しますか?
-
物価の高騰のでたくさんの商品...
-
日本の人口は多すぎませんか、...
-
たい焼きと安い弁当の価格が同...
-
【日本の国債は自国民の日本人...
-
豊田市は財政が豊な市ですか!?
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報