No.1ベストアンサー
- 回答日時:
kouji0524さん、こんにちは。
特許庁のホームページにS60年改正法以降の条文が網羅された法規便覧があります。
http://www.ipdl.jpo.go.jp/PDF/Sonota/hobin/index …
↑ここを開き、左側のフレームの「特許」→「特許法」をクリックし、右側のフレームの「H6_1」をクリックし51条~52条の2、並びに55~64条をお読み下さい。
そして、現行法の51条並びに第5章と比較してください。
旧法では、拒絶理由がなければ公告決定されて公告公報が発行され、その後3ヶ月間に異議申立てがなければ特許査定になりました。公告日は公告公報が発行された日です。
(公開日の方は公開公報が発行された日ということはおわかりですよね?)
現在では、拒絶理由がなければいきなり特許査定になって登録料納付後に特許掲載公報が発行され、その後6ヶ月の間に異議申立てができます。
なお、出願公告は現在係属中の出願には適用されない制度ですので、違いだけ知っておけばいいかと思います。
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