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強制通用力について、日本銀行法・紙幣・補助貨幣を使って説明しなさい。という問題が出てきたのですが、よく分かりません。この語句を使って説明できる方、説明お願いします。

A 回答 (1件)

「強制通用力」とは「貨幣」が持つ「額面で表示された価値で決済の最終手段として認められる」という効力のことです。



法令によって「強制通用力」が付与された「貨幣」のことを「通貨」又は「法貨」「法定通貨」といいます。
給与の支払や税金の納付については、法令により、原則として、特に通貨で行なう必要があります。

日本銀行券(紙幣)は、日本銀行法の定めにより、無制限の強制通用力を持つ通貨です。
これに対して、造幣局製造・政府発行の補助貨幣(硬貨)は、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律の定めにより、額面の20倍までの強制通用力しか持ちません。
そのため、1回の決済を硬貨だけで済ませようとする場合は、同一額面の硬貨を21枚以上用いることができません(同一額面の硬貨が21枚以上のときは強制通用力を持たないから)。
[例:10円硬貨15枚と100円硬貨15枚での1650円は強制通用力を持つが、50円硬貨33枚では同じ1650円であっても強制通用力を持ちません。]

こんなところで良いのではないでしょうか?
但し、おそらく、聞いてもちんぷんかんぷんでしょうけれど‥‥。
(はっきり申しあげて、あなたが「よくわからない」ままで質問すると、たとえ他人から説明されても「よくわからない」ままで終わってしまうようなひとが多いのではないか?と思います(^^;)。)
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