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 障害者の方を特集する番組を見ていたら気になる点があったんですが、数ヶ月だけ年金を支払わなかっただけで障害者年金を受け取れないという話でした。
 具体的に知りたいんですが、どういう法律なんでしょうか?。

A 回答 (3件)

 障害基礎年金の受給要件のポイントは、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。

) が加入期間の3分の2以上ある者の障害です。

 従って、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。) が加入期間2/3未満の場合、仮に1ケ月でも受給要件を満たさないと障害基礎年金が受給できないという内容と思われます。
 
 詳細は社会保険庁の次のサイトを参照ください。
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …
 

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …
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要件は


・2/3以上の被保険者期間
・初診日前1年間の未納無し
・障害事由の有無
・障害発生日
となります。
御質問のケースだと初診日前1年間のいずこかに未納があると受給できない事になります。

数ヶ月間、年金保険料を払わないと・・・ということですが、言い換えると、「数ヶ月間不法行為を行っていた場合」です。不法行為を是正する為にも必要な措置なのではないでしょうか?

結局の所、一般人には関係の無い事です。(一般人=法を犯していない者)
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具体的な例としては障害の程度が3級だとして、発症もしくは初診日に退社等で厚生年金に加入していなかった場合など。


3級は障害厚生年金等にしかなく国民年金の障害基礎年金には無い為ではないでしょうか。
或いは払わなかった月数の為に必要月数に満たない場合など。
平成18年3月31日(平成18年4月から平成28年3月31日に10年延長)(※)までに初診日があるときは、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納期間がないこと
※「平成18年3月31日」は、平成18年4月1日から「平成28年3月31日」に改定されます。
など。

参考URL:http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkisum/ns01top …
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