No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ニワトリ並みの記憶力がバレてしまいましたが、誤回答を導く原因の一端は、やはり質問の仕方にもある、と指摘せざるを得ません(^^;
>知人の土地に対して○○がどれくらい借地権を行使できるのか(http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=185849)
先の質問では申し上げませんでしたが、相続発生前に資産管理会社(?)を設立して、個人と法人間で土地の賃貸借契約。次いで法人と第三者と同地の転貸借契約をする等というのは、知人のご兄弟である社長の、同族会社を利用した相続税対策でしょう。
そのような文脈で、先の事案に係る一連の契約を解釈し、判断する必要があります。同族会社と個人間では、税務対策上、借地権を発生させるか否かは「権利金の授受」や「相当地代」等の扱い次第で操作できるからです。
一方、故意に訴訟提起をさせ、訴訟の場で借地権がある等として和解に持ち込めば、税務上の見倣し(課税)規定を回避することが可能です。それが司法制度を利用した節税だとすれば、かなり高度なテクニックです。相手陣営には優秀な税務の専門家の存在が予想されます。
以上のうがった読みは、法律の専門家でも、税務の専門家でもない回答者のヨタ話です。必ず本物の専門家に全ての関係書類を提示した上で、上述の点も含めて確認なさることです。
No.3
- 回答日時:
どのような目的で土地を借りるのか、ということで少し答えが変わるかもしれません。
駐車場用地として借りるのか、農地として借りるのか、建物を建てる目的で借りるのか、鉱石を取る為に借りるのか。どのような目的でご質問なさっておられるのか、もう少し詳しく補足説明なさると、正確な回答が得られると思います。因みに、借地することと借地権を獲得することとは異なります。
この回答への補足
先日、下記URLで回答を頂きましたkhoneyです。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=185849
oo1さんの回答、とても参考になり、知人も喜んでおりました。
回答を拝見して、借地権はどのような場合にどの位発生するのか知りたくなり
再度質問させていただきました。
知人の土地に対して○○がどれくらい借地権を行使できるのかが
知りたかったんです。
もしまた何かわかることがございましたら、
お教えいただければ幸いです。
No.2
- 回答日時:
まず、民法第601条以下に規定されている賃借権が不動産賃借の根幹となる条文です。
これに対する特別法の位置を締める法律が借地借家法です。第2章(第3条~第25条)が借地権に関する規定となっています。参考URL:http://www.houko.com/00/01/H03/090.HTM
No.1
- 回答日時:
昔は、借地法(大正10年4月8日・法律第49号)に規定されていましたが、平成3年に廃止されて、代わりに「借地借家法」が(平成3年10月4日・法律第90号)制定され、これに規定されています。
参考URLをご覧ください。
参考URL:http://www.lec-jp.com/law/houritsu/s_17.html
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